○あさぎり町椎茸生産促進事業補助金交付要綱
平成25年1月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎茸を生産出荷しようとする者が、椎茸生産や品質の向上を図るとともに町内のクヌギ林の適正な更新を図るために必要な投資を行う場合、その投資に要する経費を補助することにより、町内の森林の適正な管理を行うとともに椎茸の生産性向上により町内の産業として振興することを目的とし、それに要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町内に住所を有する者及びあさぎり椎茸生産組合(以下「組合」という。)に所属する者を対象とする。
(事業の内容)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする
事業区分 | 対象経費 | 補助率 |
椎茸種駒購入経費補助 | 1 椎茸用種駒購入に係る経費 | 対象経費(国及び県からの補助金額等を除く)の半額 |
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、組合に購入を希望する数量を明示した補助金申請書を提出し、組合長は、補助金申請書を取りまとめ、町長に申請する。
(決定)
第5条 町長は、前条の書類を審査の上、補助金交付の適否を決定し、組合長に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段により交付の決定を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、支払った補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
第9条 この事業の補助金に係る手続については、あさぎり町林業振興補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第96号)を準用する。
附則
この要綱は、平成25年1月31日から施行し、平成24年度事業より適用する。