○あさぎり町椎茸生産促進事業補助金交付要綱
平成25年1月31日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、椎茸を生産出荷しようとする者が、椎茸生産や品質の向上と町内のクヌギ林の適正な更新を図り、町内の森林の適正な管理と椎茸の生産性向上により町内の産業として振興することを目的とし、予算の範囲内においてあさぎり町椎茸生産促進事業補助金を交付する。その交付に関して、あさぎり町補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者で、次に掲げる要件全てを満たすものとする。
(1) 椎茸栽培を主な生業とし、今後も経営を継続する意思を有している経営体
(2) 町税、国民健康保険税の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない経営体
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 椎茸用種駒購入に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する額の税抜き価格の1/2とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あさぎり町椎茸生産促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 補助金計算書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 補助金口座振込依頼書兼請求書(様式第4号)
(4) 種駒購入の領収書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容の審査及び実情を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付決定を行うものとする。
3 町長は、交付を決定した者に対し、補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認められるときは、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
第9条 この事業の補助金に係る手続については、あさぎり町林業振興補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第96号)を準用する。
附則
この要綱は、平成25年1月31日から施行し、平成24年度事業より適用する。
附則(令和8年3月30日告示第45号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




