○あさぎり町立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成21年2月25日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することについて定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、あさぎり町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、臨時的に任用される職員及び非常勤職員を除く。

(旧姓使用の承認申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として、改姓届に添えて、校長を経由して教育長に提出するものとする。

(承認)

第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、校長を経由して当該職員に通知するものとする。

2 教育長は、前項の承認通知に併せて、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するもので、別表第2に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

(3) 職員が職務上作成するもので、他に与える影響が大きいもの

(4) 公権力の行使に係るもの

(他の任命権者等から承認を受けた職員の取扱い)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職員については、承認を受けたことを証する書類を、校長を経由して教育長に提出することにより、教育長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第3条及び第4条第1項の手続を省略できるものとする。

(1) あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)以外の熊本県の各任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員

(2) 熊本県市町村立学校に勤務していたときに当該市町村教育委員会から旧姓の使用の承認を受けた職員

(3) 教育委員会事務局等に勤務していたときに教育長から旧姓の使用の承認を受けた職員

(職員及び校長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民に対して、又は学校内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第3条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用することができる。

(令和3年9月28日教委告示第18号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)(旧姓を使用することができる文書等)

基準

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

職員録、名札、名刺、座席配置図、事務引継書、校務・事務分掌表、起案文書、各種文書における担当者氏名、出勤簿、休暇等請求書、職務専念義務免除承認申請書、本務外事務従事許可申請書、育児休業承認請求書、旅行命令簿、時間外勤務命令書、時間割表、学級日誌、通知表、出席簿

別表第2(第6条関係)(旧姓を使用することができない文書等)

基準

(1)職員の身分に係るもの

辞令書、宣誓書、履歴書、退職願、公務出張に使用する自家用車登録申請書、人事異動関係文書等

(2)職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

給与明細書、諸手当届及び認定簿など給与関係の文書、県に対する債権及び債務に関する文書等

(3)職員が職務上作成するもので、他に与える影響が大きいもの

指導要録、健康診断に関する表簿、進学・就職に関する文書等

(4)公権力の行使に係るもの

法令に基づく行政処分に関する文書等

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あさぎり町立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成21年2月25日 教育委員会要綱第1号

(令和3年10月1日施行)