○あさぎり町議会基本条例
平成25年6月17日
条例第35号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会、議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 町民と議会の関係(第5条)
第4章 町長と議会の関係(第6条―第9条)
第5章 自由討議の拡大(第10条)
第6章 議会、議会事務局の体制整備(第11条―第15条)
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理(第16条―第19条)
第8章 最高規範性及び見直し手続き(第20条―第22条)
附則
(前文)
あさぎり町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制のもと、住民の信託を受けて活動する住民の代表機関であり、合議制による議事機関として、あさぎり町長(以下「町長」という。)などの執行機関とは独立した対等な関係を堅持し、監視機能と立法機能を駆使して健全な町行政運営の実現を目指している。
近年、地方分権の推進により地方公共団体の自己決定、自己責任の範囲が拡大されてきており、議会の役割もますます重要となってきた。そうした時代の要請に応えていくため、効率的で分かりやすい議会運営を行い、町民の意見を反映した「開かれた議会」を目指すとともに、積極的な政策立案を行っていかなければならない。
議会は、これらの理念のもと、恵まれた自然と豊かな歴史を尊び、未来への夢を持って新たな価値の創造に努め、ここに町民の負託に応えていくことを決意し、議会の最高規範となる条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、議会が住民から期待される政策形成能力や行政監視能力の向上に努め、町民の負託に応えるため、町民の代表機関として議会の基本事項を定め、議会の果たすべき役割と責任を明確にすることを目的とする。
第2章 議会、議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
2 議会は、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の場であるとの認識に立って、その実現のためにこの条例に規定するもののほか、この条例を踏まえて別に定めるあさぎり町議会会議規則(平成25年あさぎり町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。
3 議長は、別に定めるあさぎり町議会傍聴規則(平成15年5月1日議会規則第2号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴の意欲を高める議会運営に努める。
4 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合にはその理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。
(委員会の活動原則)
第3条 あさぎり町議会委員会条例(平成15年4月8日条例第183号)の規定による常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら、町民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長自ら報告書を作成するとともに、質疑に対する答弁も責任を持って行わなければならない。
3 委員会は、町民からの要請に応じ、審査の経過及び所管する行政課題等を説明するため、説明会又は懇談会を積極的に行うよう努めるものとする。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地区別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める日々の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、一部の団体及び地域の個別的な事案にとらわれず、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
第3章 町民と議会の関係
(町民と議会及び議員の関係)
第5条 議会は、議会活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか常任委員会及び特別委員会を原則公開するなど、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願、陳情等を町民による政策提案として位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
5 議会は、町民や各種団体等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するなど、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前6項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会を少なくとも年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第6条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点や争点を明確にするため、一問一答方式で行う。
2 質問等を受けた者は、議長の許可を得て質問をした議員に対し、論点や争点を明確にするため逆に質問をすることができる。
3 二元代表制の見地から、町の政策決定過程の一部である各種付属機関委員等について、法定のものを除き議員は原則就任しないものとする。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第7条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 町の総合計画における根拠又は位置づけ
(5) 関係ある法令及び条例等
(6) 政策等の実施にかかわる財源措置
(7) 将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案及び執行における論点や争点を明らかにするとともに、執行部における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算、決算における政策説明資料の作成)
第8条 町長は、予算及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
(総合計画等の協議)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)第96条第2項の議会の議決事項については、別に条例で定める。
2 議会は、町政における重要な計画等の決定に参画し、町長の政策執行上の必要性を比較考慮のうえ、町民に直結する次の事項を協議事項として町長に求めるものとする。
(1) あさぎり町住宅マスタープラン・公営住宅長寿命化計画
(2) あさぎり町保健福祉計画
(3) あさぎり町教育振興基本計画
(4) その他、町が策定する各種マスタープラン等の中長期計画
第5章 自由討議の拡大
(自由討議の拡大)
第10条 議会は、本会議、全員協議会、常任委員会及び特別委員会において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分果たさなければならない。
2 議員は、前項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 議会、議会事務局の体制整備
(議員懇談会の開催)
第11条 議会は、社会、経済情勢等により、新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応し、法律により活動が制限されている全員協議会、常任委員会及び特別委員会の制約を超えて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって議員及び町長等が自由に情報及び意見を交換する場として、原則月1回の議員懇談会を開催するものとする。
(議会図書室の設置、公開)
第12条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民及び町職員の利用に供するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第13条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
(議員研修の充実強化)
第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
(議会広報の充実)
第15条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の観点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、議会だより、本会議のインターネット中継やホームページでの情報公開など多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理
(議員定数)
第16条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、参考人制度及び公聴会制度等を活用し議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第17条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、前条第2項と同様に参考人制度及び公聴会制度等を活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
(議会の自主解散)
第18条 議員と町長の選挙を同時にするための議論は、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題を考慮するとともに、参考人制度や公聴会制度を活用し町民の意見を聴取するものとする。
2 前項を実施するために、特別委員会を設置するものとする。
3 議会の自主解散の発議は、法律第76条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、提案理由を付して必ず議員が提案するものとする。
(議員の政治倫理)
第19条 議員は、「あさぎり町政治倫理条例(平成16年条例第15号)」を遵守し、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第8章 最高規範性及び見直し手続き
(最高規範性)
第20条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
(議会及び議員の責務)
第21条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(見直し手続)
第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。