○あさぎり町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童等に対し、授業の終了後における適切な遊びと生活の場を提供し、その健全育成を図ることを目的とした放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助金の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業に基づきあさぎり町が行う事業とする。

(補助金交付額)

第3条 補助事業に対する補助金交付額は、「放課後児童健全育成事業等補助金交付要領」に定める選定額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 登録児童及び保護者名簿

(4) 職員名簿

(5) 児童クラブ会則

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その旨を補助金の交付の申請をした者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。また、町長は必要に応じて監査、指導を行うことができる。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 登録児童名簿及び出席児童数

(4) その他町長が必要と認める書類

(是正のための措置)

第9条 町長は、第8条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 あさぎり町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成24年訓令第1号)は廃止する。

(平成26年4月25日告示第77号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月27日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

あさぎり町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第31号

(令和5年2月27日施行)