○あさぎり町町民税減免取扱要綱

平成25年8月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号。以下「条例」という。)第51条及びあさぎり町税条例施行規則(平成15年規則第42号。以下「規則」という。)第22条の規定による町民税の減免の取扱いについて、公正かつ適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(均衡保持)

第2条 運用にあたっては、地方自治法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の賦課の趣旨を踏まえ、他の納税義務者との均衡を失しないように、十分な調査を行い、真に減免することが妥当であると認められる場合に限り適用するものとする。

(町民税減免申請書の受理)

第3条 町民税の減免申請は、町民税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、行うものとし、口頭、電話等による申請は認めない。

2 申請書の受付は、税務課の窓口において行うほか、郵送による申請書の提出は認める。

3 申請書に必要事項の記入がない場合、所定の様式以外の書式による場合その他申請書に不備がある場合は、補正を求めるものとする。ただし、軽微な事項については職員が職権で訂正することができるものとする。

4 減免に該当しないと思われる者が提出した申請書であっても、これを受け付けるものとする。

(減免申請者)

第4条 減免の申請をすることができる者は、次のとおりとする。

(1) 納税義務者

(2) 納税管理人

(3) 相続人又は相続財産管理人

(申請書の提出期限)

第5条 申請書の提出期限は、納期限(前日)までとする。ただし、次に掲げる理由のため当該提出期限までに申請書を提出することができなかったことがやむを得ないものと認められる場合は、この限りでない。

(1) 法令違反の嫌疑による身体拘束、その他自己の意思に基づかない事由

(2) 交通、通信の途絶

(3) 病気その他の事由により、意識又は身体の自由に係る相当の障害があったこと

(4) その他これらに準ずる理由があると認められる場合

(減免の範囲)

第6条 個人町民税に係る減免申請は、申請書を提出した日の属する年度分の個人町民税のうち当該申請書の提出があった日以降に納期限が到来する期別税額(特別徴収の方法により徴収する町民税にあっては、申請書の提出があった日の属する月の翌月以降の税額)に適用する。ただし、既に納付済みの税額(申請日が納税通知書送達後第1期納期限までの期間である場合にあっては、公的年金からの特別徴収により納付された仮特別徴収税額を含む。)については減免の対象としない。

(減免額の計算)

第7条 減免額は、申請日以後に到来する各納期の税額の合計額に、規則第22条に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、計算して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(減免の決定)

第8条 町長は、申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に町民税減免(棄却)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(減免の取消)

第9条 町長は、町民税の減免の措置を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 減免措置を受けた者が資力を回復し、又はその他の事情の変化により減免事由に該当しなくなったとき

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき

(生活保護法の規定による保護を受ける者の減免)

第10条 条例第51条第1項第1号及び規則第22条第1号に該当する者は、生活保護法の規定による保護(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、失業扶助、葬祭扶助)を受ける者とする。

2 前項に該当する者は、当該申請書に福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書又は生活保護開始決定通知書の写しを添付しなければならない。

(失業、疾病等による生活困窮の減免)

第11条 条例第51条第1項第2号の「当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者」は規則第22条第1項第2号又は第3号に該当する者とする。

2 前項に規定する者には、次の各号のいずれかに該当する者を含まないものとする。

(1) 生命保険契約等からの金品や障害年金等の給付があり、これらによって生計が維持できると認められる者

(2) 自己(自己と生計を一にする者を含む。)の居住用家屋以外の不動産や複数台の自動車などの資産を所有している者

(3) 動産(日常生活に必要不可欠な物を除く。)を売却すること等により、納税することができると認められる者

(4) その者(控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の申請時における金融資産(預貯金等換金が容易なものに限る。)の合計額が、所得割の非課税基準額に当該金融資産の合計額を給与等の収入金額とみなして求めた給与所得控除に相当する額を加えた額を上回る者

(5) 自己都合により退職した者、定年退職者等

3 条例第51条第1項第2号及び規則第22条第2号の規定により行う申請書を提出する場合は、所得が著しく減少した理由に応じ、当該申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入状況等申告書(様式第3号。次の事項を記載したものとする。)

 減免事由に該当する事実が発生した日の属する年の合計所得見込額(雇用保険の基本手当、遺族年金、障害年金、その他所得税が課税されないこととされている所得を含むものとする。以下同じ。)

 扶養人数及びその状況

 資産の保有状況及びその額

 その他必要と認められる事項

(2) 失業等となった事実を証明する書類(給与所得者以外の者にあっては、所得税・個人事業税の休業・廃業届出書等)

(3) 医師の診断書(原本又は写し)

(4) 医療費の支出が分かる領収証等

(5) 健康保険組合等から補てんされた金額を証明する書類

(6) 源泉徴収票、支払調書、雇用保険受給資格者証、年金証書等申請時までの現年所得を証明する書類

(学生及び生徒の減免)

第12条 条例第51条第1項第3号の「学生及び生徒」は、賦課期日の前日及び減免申請日において、所得税法第2条第1項第32号イ、ロ又はハに該当する者とする。

2 条例第51条第1項第3号及び規則第22条第1項第4号の規定により行う申請書を提出する場合は、当該申請書に学生証の写し又は在学証明書を添付しなければならない。

(公益社団法人及び公益財団法人の減免)

第13条 条例第51条第1項第4号及び規則第22条第1項第5号の規定により行う減免申請については、次の各号に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。

(1) 主務官庁の許可証等(写)

(2) 定款・寄付行為・規則・規約(写)

(3) 決算報告書(写)

(特定非営利活動法人の減免)

第14条 条例第51条第1項第5号及び規則第22条第1項第6号の規定により行う減免申請については、次の各号に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人であることの所轄庁の認証を示すもの(写)

(2) 定款・寄付行為・規則・規約(写)

(3) 決算報告書(写)

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、町民税の減免に関し必要な場合は別に定める。

この訓令は、平成25年8月29日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第18号)

この訓令は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月9日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前のあさぎり町情報公開事務取扱要領、第4条の規定による改正前のあさぎり町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱及び第5条の規定による改正前のあさぎり町町民税減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町町民税減免取扱要綱

平成25年8月29日 訓令第6号

(令和3年10月1日施行)