○あさぎり町生涯学習センター条例
平成26年3月5日
条例第29号
(設置)
第1条 この条例は、町民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の振興を図るため、あさぎり町生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 あさぎり町生涯学習センター
位置 あさぎり町免田東1774番地
(管理)
第3条 センターは、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 利用時間は午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日は12月29日から1月3日までとする。
(利用の許可)
第6条 センターの施設を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は前項の許可をする場合において、センターの運営上必要があると認めるときは、その利用に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備等を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他、センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料及び使用料の減免)
第8条 センター利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
3 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
4 教育委員会は、公益性の高い団体機関等から施設の一部の期間継続利用について申請があった場合は、必要な審査等の手続を行い利用させることができる。なお、この場合の使用料については、申請者と協議の上決定する。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、その利用に係るセンターの建物、附属設備又は備品を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的外にセンターを利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) この条例又は関係規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(特殊物件の持込み等)
第13条 利用者は、センター利用の際特別の設備を設け、又は特殊な物件を持ち込もうとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、必要な設備をさせることができる。
3 前2項の特別な設備のために要する費用は、利用者の負担とする。
(入場の制限)
第14条 教育委員会は、センターの管理又は秩序の保持上適当でないと認めたものに対し、センターへの入場を拒否し、又はセンターからの退場を命じることができる。
(現状回復の義務)
第15条 利用者は、利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用を取り消されたときは、直ちにこれを現状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、センターの利用により建物、附属設備又は備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第17条 職員は、職務執行のために利用中の場所に立ち入ることができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
区分 | 使用料(上段:町内 下段:町外) | |||
午前 9時~12時 | 午後 12時~17時 | 夜間 17時~22時 | ||
事務棟 | 大会議室 | 730 | 730 | 730 |
1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
研修棟 | 研修室 (1室あたり) | 520 | 520 | 520 |
780 | 780 | 780 | ||
西棟 | コミュニティルーム | 730 | 730 | 730 |
1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
多目的研修室 (1室あたり) | 520 | 520 | 520 | |
780 | 780 | 780 | ||
音楽室 | 520 | 520 | 520 | |
780 | 780 | 780 |
付記
1 研修棟について、第8条第4項に規定する期間利用の場合は、別途料金となる。
2 大会議室、研修室、コミュニティルームの上記料金には冷暖房使用料を含む。