○あさぎり町駐車場条例
平成26年3月5日
条例第40号
(設置)
第1条 町民の利便性、周辺交通の円滑化及び市街地の活性化を図るため、あさぎり町駐車場(以下、「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駅前東駐車場 | あさぎり町免田東1437番地1 あさぎり町免田東1437番地3 あさぎり町免田東1438番地2 あさぎり町免田東1440番地4 |
駅前駐車場 | あさぎり町免田東1484番地4 あさぎり町免田東1497番地56 |
八幡町駐車場 | あさぎり町免田東1840番地5 |
(使用時間)
第3条 駐車場の使用時間は、終日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を使用することができない。
(1) 危険物を搭載した車両
(2) 故障車で常時運行できない自動車
(3) その他管理上支障があるとき。
(禁止行為)
第5条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚染し、又は損傷すること。
(3) みだりに火気を使用すること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害の賠償)
第6条 駐車場に駐車する車両の滅失又は損害について、町は賠償の責めを負わない。
2 利用者が施設その他駐車場内の物件を滅失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 利用者以外の者が前項による場合も、又同様とする。
(用途外使用)
第7条 特に町長が認めた場合は、他の使用目的のために使用することができる。
(使用の休止)
第8条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(使用の許可)
第9条 駐車場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、商店街利用客及び公共施設利用者は除く。
(使用料)
第10条 駐車場を使用する者で、商店街利用客及び公共施設利用者は無料とするが、近隣事業所等の従業員駐車場で継続的に使用する場合は、別表に定める使用料金を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(2) 駐車場の維持及び修繕に関する業務
(3) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が駐車場の管理上必要と認める業務
(利用料金制)
第13条 第11条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、近隣事業所等の従業員駐車場として利用する料金を指定管理者に収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限とし、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由によって利用不能となったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 あさぎり町あさぎり駅前駐車場条例(平成17年あさぎり町条例第45号)は廃止する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第13条関係)
名称 | 使用料(月額) |
駅前東駐車場 | 1台につき2,100円 |
駅前駐車場 | 1台につき2,100円 |
八幡町駐車場 | 1台につき2,100円 |