○あさぎり町グループ制に関する運用規程
平成26年3月20日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、グループ制の運用に関し必要な事項を定め、組織のリーダーとなる人材の育成を図り、もって行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(グループの編成)
第2条 課(事務局を含む。以下同じ。)において、所掌する事務を効率的に処理する必要があるときは、グループを編成することができるものとする。
2 グループは、事務の相互の関連性、効率性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって編成するものとする。
3 グループは、原則として年度の初めに編成するものとする。
4 グループの編成は、課の総合的な管理運営を行う必要から、課長(事務局長を含む。以下同じ。)が調整の上、行うものとする。
5 課長は、年度の途中において必要が生じた場合には、グループの編成を見直すことができるものとする。
6 課長は、グループを編成又は変更した場合は、別に定める様式により、町長に報告するものとする。
(グループ長の選任)
第3条 グループに当該グループの事務を整理し、その進行管理を行うため、グループ長を置く。
2 グループ長は、主幹又は参事のうちから課長が推薦し、町長が任命する。
(グループ長の役割)
第4条 グループ長は、グループの事務の進行を管理し、グループを構成する職員への助言指導に当たる。
2 グループ長は、グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有を図り、協働体制に努める。
3 グループ長は、同じ課内の他のグループとの連絡及び協力体制を構築する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。