○あさぎり町地域の話し合い推進補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営の規模拡大や耕作の事業に供される農用地の集団化や、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資するため各地域に対して、あさぎり町地域話し合い推進補助金(以下「推進補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進補助金の交付条件)

第2条 農用地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手等への農地利用の集積・集約化を進めるための地域の話し合いについて推進補助金を交付するものとする。

(推進補助金の額)

第3条 推進補助金の額は、予算の範囲内において、各地区の地域の話し合いへの出席戸数に応じてそれぞれ交付する。

(推進補助金の交付申請)

第4条 推進補助金の交付を受けようとする地域は、毎年6月30日までに推進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(推進補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の推進補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認めた地域に対して推進補助金の交付を決定し、その旨を推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(推進補助金の請求及び交付)

第6条 推進補助金の交付決定を受けた地域が、推進補助金の交付請求をするときは、推進補助金交付請求書(様式第3号)と必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の推進補助金交付請求書に基づき、推進補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する

(平成28年3月29日告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町地域の話し合い推進補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第83号

(令和3年10月1日施行)