○あさぎり町子ども育成奨励交付金交付要綱

平成26年5月29日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の子どもの育成を図るため、各種目で全国大会等に出場する個人及び団体に対して、寄付者の目的に沿ったふるさと寄付金を活用し、交付金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「子ども」とは、原則として、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者とする。

(交付対象範囲)

第3条 町長は、町内に住所を有する子どもが、次に定める九州大会以上の大会(以下「大会等」という。)に県予選会又は選考会等の選抜手続に基づき選手として出場した場合に限り、予算の範囲内で交付金を交付することができる。

(1) 国際大会

(2) 全国大会

(3) 九州大会

(4) その他、特に町長が必要と認めたもの

2 子どもの保護者が本町に住所を有している場合については、当該子どもが町内に住所を有しているものとみなして、前項の規定を適用する。

(交付金の額)

第4条 交付金額については、開催地により次のとおりとする。

(1) 九州管内(沖縄県を除く)で開催される各種大会等 1人10,000円

(2) 九州管外(沖縄県を含む)で開催される各種大会等 1人30,000円

(3) 日本国外で開催される世界大会等 大会等への参加料の全額及び出場するために必要な旅行に係る経費に、4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、他からの金銭の給付を受ける場合は、その額を除いた額に4分の3を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 子ども育成奨励交付金申請書(様式第1号)

(2) 大会開催要項等

(3) 出場者名簿

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 交付金の申請は、大会等が開催された日の属する翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。ただし、町長が特に認めた場合については、この限りでない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容等を審査し、適当と認められるものについて、子ども育成奨励交付金決定通知書(様式第2号)により交付の決定をし、申請者に通知するものとする。

(大会結果の報告)

第7条 交付金の交付を受けた者は、大会終了後1年以内に子ども育成奨励交付金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。大会実施後の申請においては、子ども育成奨励交付金申請書兼実績報告書(様式第4号)をもって実績報告にかえることができる。

(交付金の返還)

第8条 交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付金の返還を命ずることができる。

(1) 不正な方法により交付金の交付を受けたとき

(2) その他、特に町長が必要と認めたとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年6月23日教委告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年10月25日教委告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月19日教委告示第8号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委告示第18号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年1月29日教委告示第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

あさぎり町子ども育成奨励交付金交付要綱

平成26年5月29日 教育委員会告示第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年5月29日 教育委員会告示第9号
平成28年6月23日 教育委員会告示第8号
平成29年10月25日 教育委員会告示第15号
平成31年4月19日 教育委員会告示第8号
令和3年9月28日 教育委員会告示第18号
令和6年1月29日 教育委員会告示第2号