○町税等の延滞金減免に関する要綱

平成26年8月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定にする町税等に係る延滞金減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法第326条第4項、第369条第2項、第463条の24第2項、第482条第3項及び第723条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当するものとして、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者等(地方税法上の納税者及び特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の財政状況が著しく不良で、国又は地方公共団体に係る徴収金等の軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

(2) 次の~キのいずれかに該当し、納税者等の事業又は生活の状況を考慮すると、その延滞金の納付又は納入が困難であると認められるとき。

 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。

 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。

 納税者等がその事業につき甚大な損害を受けたとき。

 納税者等の失業等により納税又は納付が困難なとき。

 納税者等が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

 納税者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。

 納税者等が法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することができなかったとき。

 納税者等の責めに帰すことができない事情により、納税者等が納税又は納付の告知のあったことを知ることができない場合

 その他、特別の事情があると認めるとき。

(延滞金の減免期間)

第3条 減免は法令で定めのあるもののほか、前条各号の事由が発生してから、その事由が停止した日までの期間に対応する税の延滞金について適用する。

2 前項のほか、前条各号の事由発生前に既に滞納となり、かつ、これらの事由が発生したことによって、納付が困難になったと認められるときは、事由発生前の未納期間に対応する延滞金についても減免することができる。

(延滞金の減免割合)

第4条 本要綱に定める減免の割合は、法令に定めのあるものを除き、全額とする。

(延滞金の減免申請)

第5条 第2条各号に定める基準に該当することにより延滞金の減免を受けようとする者は、町長に対し、延滞金減免申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(延滞金の減免決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、延滞金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するおものとする。

(延滞金の減免取消)

第7条 町長は、減免措置を受けたものが、偽りの申請その他の不正な行為によって減免の措置を受けたと認めたときは、直ちに減免措置を取り消し、延滞金減免取消決定通知書(様式第3号)により、その結果を通知するものとする。

(適用除外)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町税の延滞金の減免基準について法令、例規その他の規程に抵触する場合は、第2条の規定は適用しない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月9日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の町税等の延滞金減免に関する要綱、第2条の規定による改正前のあさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱、第3条の規定による改正前のあさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第4条の規定による改正前のあさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前のあさぎり町妊婦健康診査実施要項及び第6条の規定による改正前のあさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月4日告示第66号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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町税等の延滞金減免に関する要綱

平成26年8月1日 告示第97号

(令和3年10月1日施行)