○あさぎり町家畜導入資金利子補給補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第105号
(目的)
第1条 町は、畜産農家の畜産生産力の向上と振興を図るため、町内にある農業協同組合(以下「農協」という。)が畜産農家に家畜を導入するための資金を低利かつ、優位性をもって融資を行う場合において、この要綱の定めるところにより、利子補給補助金を交付する。
(貸付けの対象者)
第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町税等を完納している者
(2) 本町に居住し、農業を営んでいる者
(3) 貸付けした資金の償還について十分な能力を有する者
(4) 資金の貸付けの目的である家畜の飼養能力を有する者
(5) 資金の貸付けによりその効果が期待できる者
(貸付けの条件)
第3条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額 1農業者当たり年間200万円以内とする。
(2) 償還期間 5年以内とし、据置き最高期間を2年とする。
(貸付金の申込み)
第4条 貸付金の借受け希望者は、農協に申し込むものとする。
(貸付けの報告)
第5条 農協は、資金を貸し付けたときは、速やかに家畜導入資金貸付状況報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(再貸付け)
第6条 農協は、融資枠及び貸付限度額を超えない限り、再貸付けを行うことができることとする。
(利子補給補助金)
第7条 利子補給補助金を交付する額は、金利及び基金協会保証料とする。
(利子補給補助金の交付申請)
第8条 農協は、家畜導入資金利子補給補助金交付申請書(様式第2号)により町長に申請する。
(融資貸付状況報告)
第9条 農協は、貸付金の貸付状況を毎年3月31日までに家畜導入資金貸付状況報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。
(1) 融資実行一覧表
(農業者の義務)
第10条 農業者は、この要綱による貸付金によって導入した家畜を5年間適正に飼養管理しなければならない。ただし、やむを得ない事由により導入牛を廃用処分する場合には、この限りでない。
2 農業者は、導入牛について、盗難、失踪、疾病、死亡その他事故が発生したときは、遅滞なく町長に報告し、指示を受けなければならない。
3 農業者は、町長の承認を得ないで導入牛を譲渡し、交換し、売却し、転貸し、廃用処分し、又は担保に供してはならない。
4 農業者は、町長が導入牛の飼育管理の状況その他必要な事項の調査を行うとき及び必要な指示をしたときは、これに応じなければならない。
(貸付金の繰上償還)
第11条 農業者は、導入牛を譲渡し、売却し、転貸し、又は廃用処分した場合は、対象牛の貸付残金を繰上償還しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、農業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給補助金がある場合は、該当取消し分に係る利子補給補助金の返還を命じることができる。
(1) 利子補給補助金交付申請書その他の添付書類に虚偽の記載をし、利子補給補助金の交付が不適当と認められるとき。
(2) 第10条第3項の規定に違反したとき。
(3) その他利子補給補助金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項はあさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年規則第92号)によるほか、町長が別に定める。
2 事業期間は平成28年度までとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。