○あさぎり町有害鳥獣捕獲補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による人畜への危害を防止し、農林水産業及び生態系の保護を図るとともに、自然との調和ある生活環境を整備するために、有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する有害鳥獣捕獲従事者の要件に該当する狩猟免許所持者であり、かつ本町の区域内において、適法に有害鳥獣を捕獲した者とする。
(定義)
第3条 この要綱において「有害鳥獣」とは、次に掲げる種類をいう。ただし、町の指定する有害鳥獣捕獲の許可を受け、捕獲をした有害鳥獣に限るものとする。
(1) ニホンジカ
(2) イノシシ
(3) ニホンザル
(4) カラス
(5) アナグマ
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) ニホンジカ 1頭につき、10,000円(ただし、幼獣は1,000円)
(2) イノシシ 1頭につき、9,000円(ただし、幼獣は1,000円)
(3) ニホンザル 1頭につき、50,000円(ただし、幼獣は1,000円)
(4) カラス 1羽につき、1,000円
(5) アナグマ 1頭につき、2,000円
(1) ニホンジカは、尻尾及び写真とする。
(2) イノシシは、尻尾及び写真とする。
(3) ニホンザルは、尻尾及び写真とする。
(4) カラスは、両足とする。
(5) アナグマは尻尾とする。
(補助金の支払)
第8条 町長は、前条の交付請求書を受理したときは、その内容を精査の上、補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第26号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。