○あさぎり町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年12月1日

規則第55号

あさぎり町障害者自立支援法施行規則(平成22年あさぎり町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。

(支給決定の申請書)

第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書とする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分(変更)認定通知書により行うものとする。

(支給決定通知書等)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書、障害者福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証を交付する。

2 町長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に療養介護医療受給者証を交付する。

3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書により通知する。

(支給決定変更の申請書)

第6条 省令第17条に規定する申請書は、支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書とする。

(支給決定変更の決定通知書等)

第7条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知する。

(障害支援区分の変更認定通知)

第8条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に障害支援区分(変更)認定通知書を交付する。

(申請内容の変更の届出)

第9条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証等の再交付)

第10条 障害福祉サービス受給者証等の再交付申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書により通知する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項第1号に規定する額とする。当該基準該当障害福祉サービスについては、30条第3項第2号に規定する額とする。

(特例介護給付費等の申請等)

第13条 特例介護給付費等の支給申請は、支給申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定障害者等について、支給(不支給)決定通知書により通知する。

(特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費の額)

第14条 特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費の額は政令第21条第1項に規定する額とする。当該基準該当福祉サービスについては、政令第20条に規定するものとする。

2 政令第21条第1項に規定する算出額で対象外となる特定障害者に対しては、次の各号に掲げる事項に全て該当した場合に最長2年間町が特別給付費を支給するものとする。

(1) 施設入所支援と併せて就労移行支援を利用する者

(2) 市町村民税において非課税の者

(特定障害者特別給付費等の申請等)

第15条 特定障害者特別給付費等の支給申請は、支給申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定障害者等について、支給(不支給)決定通知書により通知する。

(サービス等利用計画案提出の依頼等)

第16条 町長は、介護給付費等支給の要否を決定するため、サービス等利用計画案提出依頼書により、計画相談支援対象障害者へ通知しなければならない。

2 前項に規定する通知があった場合は、町長に対し、サービス等利用計画案に計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書を添付して提出するものとする。

(計画相談支援対象障害者の認定通知等)

第17条 町長は、前条の規定に基づき、計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書を受理したときは、速やかに実態を把握し、支給の可否について決定するとともに、計画相談支援給付費支給(却下)通知書、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証により通知するものとする。

2 町長は、継続サービス利用支援に変更が生じた場合は、モニタリング期間変更通知書、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証により通知するものとする。

(計画相談支援対象障害者の認定取消し)

第18条 町長は、前条により認定をした者に対し、計画相談支援が必要ないと認めたときは、認定の取消しができることとし、計画相談支援給付費支給取消通知書により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請書等)

第19条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書とする。

(高額障害福祉サービス費の支給の通知書等)

第20条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、申請者に対し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書によりその旨を通知する。

(支給認定の申請等)

第21条 省令第35条(支給認定の申請等)第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(以下「認定申請書」という。)とする。

2 町長は、法第54条(支給要否決定)第1項の規定により支給することを決定したときは自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書により、認定しないことと決定したときは支給認定却下通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)とする。

(支給認定の変更)

第22条 省令第45条(支給認定の変更の申請)第1項に規定する申請書は、認定申請書とする。

2 町長は、法第56条(支給認定の変更)第2項の規定により申請又は職権により、支給認定を変更するときは、自立支援医療費(更生医療)支給変更認定通知書により、変更しないときは支給認定却下通知書により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条(申請内容の変更の届出)第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条(医療受給者証の再交付の申請)第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書とする。

(支給認定の取消し)

第25条 省令第49条(医療受給者証の返還を求める場合の手続)第1項の書面は、支給認定取消通知書とする。

(申請書等の様式)

第26条 この規則による申請書等の様式については、別に定める。

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(あさぎり町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

2 あさぎり町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年あさぎり町規則第116号)は、廃止する。

(あさぎり町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

3 あさぎり町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年あさぎり町規則第119号)は、廃止する。

(あさぎり町知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

4 あさぎり町知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年あさぎり町規則第117号)は、廃止する。

(あさぎり町知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

5 あさぎり町知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年あさぎり町規則第120号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

あさぎり町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年12月1日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年12月1日 規則第55号
平成28年4月1日 規則第27号