○あさぎり町営土地改良事業分担金徴収規則
平成26年11月12日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年あさぎり町条例第142号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町があさぎり町営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第4条の規定により町長が定めた額とする。
2 前項による分担金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 分担金は、あさぎり町営土地改良事業分担金納付通知書(様式第5号)により徴収する。
(徴収)
第8条 分担金納入義務者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。
(雑則)
第9条 この規定に定めるもののほかあさぎり町営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。