○あさぎり町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務取扱要綱

平成26年10月31日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及びあさぎり町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年あさぎり町条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付認定等の手続)

第2条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、法第7条第4項に規定する特定教育・保育施設の利用の申込書を兼ねるものとする。

3 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育給付認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育給付認定のための調査及び審査に必要な書類。

(調査及び審査)

第3条 町長は、申請内容及び保育給付認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(教育・保育給付認定)

第4条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 条例第3条第1号又は同条第9号に掲げる事由に該当する場合 次の又はに掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

(2) 条例第3条第2号第3号第7号第10号又は同条第11号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 条例第3条第4号から第6号まで、同条第8号又は同条第12号から第13号に掲げる事由に該当するとき 前2号に掲げる区分に準じ、その内容又は事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) あさぎり町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第101号)第2条第1項に規定するひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等に兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする特定教育・保育施設と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(有効期間)

第6条 町長は、教育・保育給付認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとし、同条の規定により町が定める期間は次の各号のとおりとする。

(1) 求職活動を事由として保育給付認定子どもと認められる場合にあっては、効力発生日から当該子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間(ただし、法第19条第3号の認定を受けた子どもにあっては、満3歳に達する日の前日までの期間)又は効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間のうちいずれか短い期間。なお、有効期間経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、その状況を確認し、再度認定することができる。

(2) 育児休業を事由として保育給付認定子どもと認められる場合にあっては、その事由に該当するものとして認めた当該育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事由として保育給付認定子どもと認められる場合にあっては、産後1年間を経過した日の属する月の末日までの期間。

(4) 条例第3条第1項第13号に掲げる事由として保育給付認定子どもと認められる場合にあっては、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間。

(認定証の交付等)

第7条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、支給認定証(様式第2号)を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。教育・保育給付認定保護者に対する利用者負担額に関する通知は、利用契約決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 町長は、教育・保育給付認定の申請が教育・保育給付要件を満たさないときは、施設利用保留通知書(様式第4号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条の規定により次に掲げる教育・保育給付認定の事項を変更する必要があるときは、教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保育の必要量

(2) 保育を必要とする事由

(3) 勤務先等

(4) 育児休業中の継続利用

(5) 認定期間

(6) 住所

(7) 保護者・保護者氏名

(8) 子ども氏名

(9) 世帯構成

(10) 同居者の障害者手帳等の変更

(11) 生活保護受給

2 町長は、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する保育給付認定子どもが満3歳に達したとき、その他必要があると認めるときは、職権により保育給付認定の変更の認定を行うことができる。その場合においては、教育・保育給付認定変更通知書(様式第6号)により、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 町長は、当該教育・保育給付認定保護者の利用負担額を変更する必要があるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。教育・保育給付認定保護者に対する利用者負担額に関する通知は、利用者負担額変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第24条第2項の規定により、教育・保育給付認定を取消すことができる。

(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが教育・保育給付認定の有効期間内に、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき

(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき

(3) 前号に掲げるもののほか、その他町長が認める場合

2 教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給付認定子どもを退所させようとするときは、退所届(教育・保育給付認定取消し申請書)(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、解約通知書(様式第9号の1)及び教育・保育給付認定終了(取消)通知書(様式第9号の2)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(支給認定証の再交付)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、府令第16条第2項の規定により、教育・保育給付認定の有効期間内において教育・保育給付認定証を汚損又は滅失したときは、施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、府令第16条第1項の規定により、前項の支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

(現況届)

第11条 法第19条第1号、同条第2号又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定を受けた教育・保育給付認定保護者は、年1回、現況届兼施設利用申込書(様式第11号)及び保育を必要とする事由に応じて審査に必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出がない場合等保育の必要性があると認められない場合は、保育給付認定を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、子ども・子育て支援法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行日以後に教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定について適用する。

(就労時間に係る要件に関する特例)

3 施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第4条第2項第1号イの規定の適用については、同号中「48時間以上120時間未満」とあるのは、「120時間未満」とする。

(平成27年3月19日告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項に規定する支給認定の申請に関し必要な手続き、その他準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(あさぎり町保育所保育実施要綱の廃止)

3 あさぎり町保育所保育実施要綱(平成15年あさぎり町告示第10号)は、廃止する。

(平成27年12月28日告示第71号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のあさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月9日告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の町税等の延滞金減免に関する要綱、第2条の規定による改正前のあさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱、第3条の規定による改正前のあさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第4条の規定による改正前のあさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前のあさぎり町妊婦健康診査実施要項及び第6条の規定による改正前のあさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月1日告示第51号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年12月21日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第25号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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あさぎり町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務取扱要綱

平成26年10月31日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月31日 告示第113号
平成27年3月19日 告示第9号
平成27年12月28日 告示第71号
平成28年3月9日 告示第8号
平成28年3月9日 告示第25号
平成28年8月1日 告示第51号
平成30年12月21日 告示第71号
平成31年4月19日 告示第26号
令和元年9月10日 告示第25号
令和3年9月10日 告示第57号
令和5年3月8日 告示第11号