○あさぎり町債権管理条例

平成27年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権管理の適正化を図り、公平、かつ、円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(徴収計画)

第6条 町長は、町の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(債権の放棄)

第7条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 当該債権について、消滅時効が完成したとき(消滅時効に係る時効期間が満了した場合において、債務者が当該債権についての支払の意思を示し若しくは支払を行ったとき又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第235条第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合等を除く。)

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(5) 債務者が失踪、所在不明その他これに準じる事情があり、徴収見込みがないとき。

(6) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(報告)

第8条 町長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

あさぎり町債権管理条例

平成27年3月16日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月16日 条例第1号