○あさぎり町庁舎等掲示物管理要綱
平成27年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町庁舎等管理規則(平成15年あさぎり町規則第8号)第9条の規定に基づき行う庁舎等における印刷物等の掲示に係る許可について必要な事項を定めるものとする。
(指定場所以外の掲示の禁止)
第2条 印刷物等は、総務課長(以下「管理者」という。)が承認した場所以外に掲示してはならない。
(掲示の許可)
第3条 印刷物等を掲示しようとする者は、当該印刷物等を呈示して管理者の許可を受けなければならない。
(不許可の基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲示を許可しない。
(1) 著しく美観を損なうもの
(2) 公益を害するもの
(3) 前各号のほか、管理者が不適当と認めたもの
2 掲示板に余裕がないときは、管理者は、掲示の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。
(許可の手続)
第5条 管理者は、掲示の許可をしたときは、掲示物整理簿に記載のうえ、当該掲示物に許可印を押すものとする。
(掲示期間)
第6条 掲示期間は、各号に定めるとおりとする。
(1) 事業又は催物の期日が明記されたものは、3カ月前から掲示することができ、実施日までとする。
(2) 期日がないものは、3カ月を限度とする。
(3) 上記事項にかかわらず、特段の事由がある場合は、別途定める。
(使用者の義務)
第7条 掲示の許可を受けた者は、当該掲示物を当該許可の条件に従って掲示し、掲示期間経過後直ちにこれを撤去しなければならない。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。