○あさぎり町議会インターネット配信実施要項
平成27年1月30日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、あさぎり町議会の活動を広く公開するため、本会議の映像及び音声のインターネットによる配信(以下「インターネット配信」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(配信の方法)
第2条 インターネット配信は、本会議開催中における同時配信(以下「同時配信」という。)及び録画した本会議の映像及び音声の配信(以下「録画配信」という。)の方法により行う。
(同時配信)
第3条 同時配信は、本会議における議長の開会宣告から閉会宣告までの間に行う。ただし、休憩時間その他議長が必要がないと認める時間を除く。
2 公共施設(以下「施設」という。)における中継箇所は、次のとおりとする。
(1) あさぎり町役場本庁舎
(2) あさぎり町ヘルシーランド
(3) あさぎり町商工コミュニティーセンター
(4) あさぎり町ふれあい福祉センター
(5) あさぎり町須恵文化ホール
(6) あさぎり町深田校区公民館
(録画配信)
第4条 録画配信は、同時配信実施時に録画した映像及び音声に、登壇に要する時間、投票時間その他発言のない部分の削除、発言の訂正又は取消しがあった場合の当該部分の無音化等の編集を加えたうえで行う。
2 録画配信を行う画面には、発言者ごと等のリンクボタンの設定並びに正式な会議録とは相違する旨の表示を行うものとする。
3 録画配信は、本会議を開催した日から2週間以内に開始し、開始した日からおおむね3年後まで行うものとする。
(配信を行わない場合)
第5条 前2条の規定にかかわらず、秘密会とされた議会については、インターネット配信を行わない。
2 前2条の規定にかかわらず、議長が必要と認めるときには、同時配信を行わないことができる。
(視聴者の守るべき事項)
第6条 施設において視聴する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(2) 中継を録画、録音及び撮影等してはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りではない。
(3) 施設の係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 視聴者が前条の規定に違反したときは、施設の係員が制止し、その命令に従わないときは、これを退席させることができる。
(インターネット中継に伴う著作権、リンク)
第8条 インターネット中継による個々の情報の著作権は、あさぎり町議会に帰属するものとし、その旨をホームページに明示するものとする。
2 インターネット中継に係るホームページへのリンクを設定しようとする者は、町議会事務局長にその旨届け出なければならない。
(補完データの開示)
第9条 町議会事務局により同時配信時に補完のための録画を行うが、その録画映像及び音声は録画配信が行われるまで開示しない。ただし、特に議長が必要と認める場合には開示することができる。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この訓令は、平成27年2月2日から施行する。