○あさぎり町空家等の適正管理に関する条例

平成27年9月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が周辺の生活環境を害すること及び倒壊等の事故、犯罪、火災等を防止し、もって町民等の良好な生活環境の保全及び安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する建物その他の工作物及びこれらの敷地であって、常態として人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。

(2) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学するもの及び町内に所在する法人その他の団体をいう。

(4) 特定空家等 空家等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該空家等の周辺の生活環境を害するおそれがある状態。又は、町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいう。

 外壁、屋根その他の建築材の一部が剥落し、又は破損している状態

 雑草が繁茂している状態

 樹木の枝葉又は雑草が、隣地にはみ出している状態又は道路上にはみ出し安全な通行を確保する上での妨げとなっている状態

 ねずみ、はえ、蚊その他の衛生動物又は悪臭が発生している状態

 廃棄物が投棄されている状態

 老朽化若しくは風雨、地震等の自然現象により空家等が倒壊し、又は空家等の建築資材が飛散し、若しくは剥落するおそれがある状態

 窓又は扉が破損し、不特定の者が侵入することができる状態

 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

 からまでのいずれかに類するものとして町長が認める状態

(基本理念)

第3条 空家等の適正管理は、町、所有者等及び町民等が、特定空家等が町民等の良好な生活環境並びに地域社会の安全及び安心を脅かす重大な問題であることを認識し、協働又は協力して取り組むことを基本として行わなわなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その社会的責任を自覚し、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり自らの責任及び負担において空家等が特定空家等にならないよう、常に適正にこれを管理しなければならない。

2 所有者等は、空家等の適正管理に関する町又は町民等の取組に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、基本理念にのっとり、空家等の適正管理に関し、必要な施策を総合的に講じなければならない。

(町民等の役割)

第6条 町民等は、空家等が危険な状態であると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(当事者による解決との関係)

第7条 この条例は、特定空家等の所有者等及び当該空家等に関する紛争の相手方(以下「当事者」という。)が、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。

(調査等)

第8条 町長は、空家等を発見したとき又は町民等から第6条の規定による情報提供を受けたときは、当該空家等の状態及び所有者等についてこの条例の施行に必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項の規定による所有者等の調査において必要があると認めるときは、町が他の目的のために保有する情報を利用することができる。

3 町長は、この条例の施行に必要な限度において、所有者等若しくは町民等に対し、必要な報告を求め、又はその当該職員に空家等に立ち入らせ、空家等の状態及び所有者等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

5 第3項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

6 第3項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。

(助言又は指導)

第9条 町長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう期限を定めて助言又は指導することができる。

(勧告)

第10条 町長は、前条の規定による助言又は指導を受けた者が、その助言又は指導に係る措置を講じない場合において、当該空家等がなお管理不全な状態にあると認められるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じない場合において、当該空家等が危険な状態であると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、相当の期限を定めて、危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、第15条に規定するあさぎり町空家対策協議会の意見を聴くものとし、当該命令に係る所有者等に対し、その命じようとする措置及び原因及び意見書の提出先及び提出期限を記載した通知を交付して弁明の機会を付与しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(公表)

第12条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に係る措置を講じない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等に対し、その予定される公表の内容及び原因及び意見書の提出先及び提出期限を記載した通知を交付して弁明の機会を付与しなければならない。

(行政代執行法の適用)

第13条 町長は、第11条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に係る措置を講じない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(緊急安全措置)

第14条 町長は、空家等が危険な状態にあり、かつ、これを放置することにより町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことが明らかである場合であって、所有者等に指導等を行う時間的余裕がないと認めるときに限り、原則として所有者等の同意を得て、当該空家等の危険な状態を緊急に回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講ずることができる。

2 町長は、前項の緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に要した費用を当該緊急措置に係る空家等の所有者等から徴収するものとする。

(空家等対策協議会)

第15条 町に、あさぎり町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 第11条第1項に規定する命令について、同条第2項の規定に基づき意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項を調査協議すること。

3 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

4 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。

(専門的知識を有する者からの意見)

第16条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(警察その他の関係機関との連携)

第17条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置について協力を要請することができる。

(関係法令の適用)

第18条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係法令を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第20条 第11条第1項の規定による命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく当該命令に係る措置を講じない者であって、第12条の規定により公表されてもなお当該命令に係る措置を講じない者は、5万円以下の過料を科すことができる。

2 町長は、前項の規定により過料の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分に係る所有者等に対し、その予定される過料の内容及び原因及び意見書の提出先及び提出期限を記載した通知を交付して弁明の機会を付与しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町空家等の適正管理に関する条例

平成27年9月14日 条例第29号

(平成27年9月14日施行)