○あさぎり町介護福祉施設整備に伴う事業者選定審査委員会設置要綱

平成23年1月24日

告示第47号

(設置)

第1条 あさぎり町介護保険事業計画は、あさぎり町全体の介護保険に関する基本計画を定めるものである。この計画等により、あさぎり町介護福祉施設整備に伴う事業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、公募により事業者が提出した事前協議書等の内容を総合的に評価し、最適な事業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、別表に揚げる者をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は委員長の指名するものをもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条第1項に規定する事業者の選定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会の委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、委員長が召集し、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見等を聴取することができる。

(事務局)

第8条 審査委員会の事務を処理するため、事務局を福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に、定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

別表

委員長等の別

職名

委員長

副町長

委員

総務課長

委員

福祉課長

委員

保健環境課長

委員

その他委員長が適当と認める者





あさぎり町介護福祉施設整備に伴う事業者選定審査委員会設置要綱

平成23年1月24日 告示第47号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年1月24日 告示第47号