○あさぎり町町医設置規則
平成28年1月26日
規則第1号
(設置)
第1条 町民の健康の増進と保健事業の推進を図るため、あさぎり町に町医を置く。
(委嘱)
第2条 町医は、公益社団法人熊本県医師会及び一般社団法人熊本県歯科医師会に加入するあさぎり町内に開業する医師及び歯科医師とし、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 町医の任期は、あさぎり町において、病院又は診療所を開設し、又はこれらに勤務する期間とする。ただし、本人に特別の事情がある場合は、この限りでない。
(報酬等)
第4条 町医の報酬及び費用弁償は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)の定めるところによる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。