○あさぎり町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における適切な介護サービスの提供を目的とした介護基盤の緊急整備を支援するため、事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金に基づき、あさぎり町高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画で計画されたもので、県からの内示を受けた事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、町長が決定した額とする。この場合、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期日までに、あさぎり町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助金交付申請額内訳書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、内容を審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項による補助金の交付を決定したときは、速やかに、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(8) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(9) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(11) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(1) 工事着工報告書(様式第6号)

(2) 工事進ちょく状況報告書(様式第7号)

(3) 工事完了届(様式第8号)

(実績報告)

第8条 補助事業者は補助対象事業が完了したときは、あさぎり町介護基盤緊急整備特別対策事業実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 補助金交付精算額内訳書(様式第10号)

(3) 収支決算書(様式第11号)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し

(5) 建物内外主要部分の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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平成28年3月31日 告示第30号

(令和3年10月1日施行)