○あさぎり町耐震診断事業補助金交付要綱
平成24年7月6日
告示第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定診断機関及び建築士事務所(第3条・第4条)
第3章 あさぎり町耐震診断事業(第5条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町建築物耐震改修促進計画及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成23年3月26日付国官会第2317号。以下「国の要綱」という。)に基づき、あさぎり町耐震診断事業を行う者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、安心して暮らせるまちづくりを目指すものとする。
(2) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(3) 耐震診断 戸建木造住宅を木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)(財団法人日本建築防災協会発行)の規定に基づき建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
第2章 指定診断機関及び建築士事務所
(診断機関)
第3条 町長は、施行者が補助事業を円滑に実施することができるよう、次の各号のいずれにも該当する団体を指定診断機関とし、協定を締結することとする。
(1) 熊本県内に事務所を置く公益法人
(2) 耐震診断を実施するにあたって十分な能力を持っている団体
(指定診断機関及び建築士事務所の業務)
第4条 指定診断機関は、次に定める業務を行うこととする。
(1) あさぎり町が補助事業の募集について行う広報活動の支援に関する業務
(2) 耐震診断費用の設定及び公表に関する業務
(3) 事前調査申請の受付に関する業務
(4) 耐震診断を行う建築士事務所の選定及び派遣に関する業務
(5) 耐震診断の実施に関する契約書の作成
(6) 耐震診断の適正についての確認
(7) 耐震診断費用の請求及び領収書の発行に関する業務
(8) 耐震診断を行った住宅のリスト作成及びあさぎり町への報告に関する業務
(9) その他町長が必要として定める業務
2 建築士事務所は次に定める業務を行うこととする。
(1) 事前調査の実施及び事前調査結果の報告に関する業務
(2) 補助金交付申請に必要となる耐震診断費用の見積り、耐震診断の調査方法の説明に関する業務
(3) 施行者が行う補助事業に関する手続きの補助事務
(4) 耐震診断の実施に関する業務
(5) 耐震診断結果報告書の作成及び報告に関する業務
(6) その他町長が必要として定める業務
第3章 あさぎり町耐震診断事業
(補助対象住宅)
第5条 補助対象住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) あさぎり町内に所在する戸建木造住宅のうち、所有者自らが居住の用に供するもの
(2) 在来軸組構法によって建築された地上階数が2以下のもの
(3) 昭和56年5月31日以前に着工したもの
(4) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていないもの
(5) 熊本県が実施していた熊本県民間住宅耐震対策事業により耐震診断を受けた結果、耐震性があると判断されていないもの
(補助対象者)
第6条 補助金交付の対象となる施行者は、建築物の所有者(共有のものがあるときは、特別な場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾していること。)で、町の町税等を滞納していないもの
(補助対象経費)
第7条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国の要綱に定める経費(消費税は除く。)とし、補助対象住宅1棟当たり135,000円を限度とする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、申請に基づき予算の範囲内でこれを決定する。
(事前調査)
第9条 施行者は、補助事業の適用を受けようとするときは、あらかじめ事前調査申請書(様式第1号)に関係書類を添えて指定診断機関に提出し、補助金交付申請に必要となる耐震診断の見積りを受けなければならない。
3 指定診断機関は、補助要件の確認を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする施行者は、耐震診断の実施に関する契約を締結する前に、補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第13条 施行者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業の目的を達成することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
3 町長は、第1項の規定による中止の届出が提出された場合において、補助事業が適切に遂行されず、完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(完了期日の変更)
第14条 施行者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第8号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行)
第15条 施行者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。
(状況報告)
第16条 施行者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときには、速やかに町長に報告しなければならない。
(遂行命令)
第17条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件にしたがって遂行されていないと認めるときは、施行者に対し、これらにしたがって当該補助事業を適切に遂行すべきことを命じることができる。
(完了実績報告)
第18条 施行者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第22条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、施行者に対し補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(補助金の経理)
第23条 施行者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 施行者は、町長が必要と認めるときは、前項の書類を提示しなければならない。
(完了後の報告等)
第24条 町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る住宅について調査し、又は施行者に対して報告を求めることができる。
第4章 雑則
第25条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が 別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月17日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第26号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。