○あさぎり町固定資産評価員規則

平成28年6月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及びあさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号)第76条の規定に基づき、固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価員の選任等)

第2条 評価員は、町長が行う価格の決定を補助するために設置する。

2 評価員は、税務課長をもってこれに充てる。

3 評価員は、法第404条第2項の規定により町長が議会の同意を得て選任し、その任期は、その者が税務課長の職にある期間とする。

(評価員の職務等)

第3条 評価員は、町長の指揮を受けて固定資産を適正に評価するため次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。

2 評価員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価員証を携帯しなければならない。

(固定資産評価補助員)

第4条 町長は、法第405条の規定により評価員の職務を補助するために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 前項の補助員は、税務課に勤務する職員をもってこれに充てる。

(補助員の職務等)

第5条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。

2 補助員は、前項の職務を行う場合は固定資産評価補助員証を携帯しなければならない。

(補助員の専決)

第6条 評価員は、必要と認める場合は補助員にその職務の一部を専決させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、評価員に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

あさぎり町固定資産評価員規則

平成28年6月29日 規則第18号

(平成28年6月29日施行)