○あさぎり町地域密着型サービス事業所への入居取扱要綱

平成28年9月8日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険の地域密着型サービス事業所(以下「地域密着型」という。)への、他市町村から転入して入居を希望した場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(転入に係る入居要件)

第2条 他市町村から転入してきた者のうち、町内の地域密着型へ入居できる者は、転入後3ヶ月を経た者とする。ただし、希望する地域密着型にあさぎり町民で既に待機申請者がいた場合はその者が優先される。

2 特に人道的な観点から、町長が必要と認めるときは、前項の限りではない。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

あさぎり町地域密着型サービス事業所への入居取扱要綱

平成28年9月8日 訓令第14号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年9月8日 訓令第14号