○あさぎり町不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策の一つとして、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、不妊治療等に必要な経費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、次世代育成の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不妊治療等」とは、次の各号に掲げる一般不妊治療及び人工授精、生殖補助医療をいう。
(1) 一般不妊治療とは、医療保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一つとして実施される検査を含む。)をいう。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 生殖補助医療とは医療保険が適用される体外受精及び顕微授精をいう。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻以外の第三者の卵子を受精させて、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
2 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
3 この要綱において「自己負担金」とは、対象者の不妊治療等について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。
4 この要綱において指定医療機関とは、生殖補助医療を行う保険医療機関として厚生局に届出を行い、その他診療報酬の算定に当たって国の定める基準を満たしている施設をいう。
(対象者)
第3条 生殖補助医療に要する費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 法律上、婚姻関係にある夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。以下、事実婚。)
(2) 治療期間中及び申請日においてあさぎり町に住所を有し、かつ、居住しており、今後も居住予定の者
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である者
(5) 町税及び公共料金の滞納がない者
(6) 同一治療期間において、他の自治体の助成を受けていない者
2 一般不妊治療及び人工授精に要する費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 法律上、婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む。)
(2) 治療期間中及び申請日においてあさぎり町に住所を有し、かつ、居住しており、今後も居住予定の者
(3) 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である者
(5) 町税及び公共料金の滞納がない者
(6) 同一治療期間において、他の自治体の助成を受けていない者
(助成内容)
第4条 生殖補助医療は、対象者が指定医療機関で行った保険適用の生殖補助医療に要した自己負担金に対し、1回の治療につき30万円を限度として助成する。ただし、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。
2 初回の治療開始時点の女性の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで(1子ごとに)とし、40歳以上であるときは通算3回まで(1子ごとに)とする。
3 生殖補助医療を行うに当たり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を併せて行った場合は、1回の治療につき10万円まで助成する。(ただし、別表【治療ステージと助成対象範囲】の治療ステージCの治療を除く。)
4 一般不妊治療及び人工授精は、対象者が不妊治療等を受けた日の属する年度ごとに、負担した自己負担金及び人工授精の費用を超えない範囲で5万円を限度に助成する。
5 一般不妊治療及び人工授精は、通算5年間を限度として助成する。
(助成金の申請等)
第5条 生殖補助医療費助成を受けようとする者は、あさぎり町生殖補助医療費助成事業申請兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、原則として、治療終了日から1年以内に、町長に提出しなければならない。
(1) あさぎり町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
(2) 当該生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し
(3) 治療当事者両人の町税を滞納していないことを証する書類
(4) あさぎり町生殖補助医療費助成事業保険薬局等証明書(第3号様式)
(5) あさぎり町不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(第7号様式)(該当者)
(6) 治療当事者両人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)(該当者)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 一般不妊治療費及び人工授精費助成を受けようとする者は、あさぎり町不妊治療費等助成事業申請兼請求書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、原則として、治療開始から1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) あさぎり町不妊治療費等助成事業医療機関証明書(第5号様式)
(2) あさぎり町不妊治療費等助成事業薬局等証明書(第6号様式)
(3) 当該一般不妊治療及び人工授精に係る領収書及び明細書の写し
(4) 治療当事者両人の町税を滞納していないことを証する書類
(5) あさぎり町不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(第7号様式)(該当者)
(6) 治療当事者両人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)(該当者)
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成状況の把握)
第7条 町長は、本事業の適正な執行を管理するため、あさぎり町不妊治療費助成事業台帳(第10号様式)を備えるものとする。
(不妊治療費等の返還等)
第8条 町長は、偽り、その他不正な手段により不妊治療費等の助成を受けた者があるときは、その者から、助成金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年2月26日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月25日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第26号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の日以前に終了した治療については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える者については、43歳の誕生日以後に初回の治療を開始した場合であっても、令和4年9月30日までに治療を開始した者であれば、当該生殖補助医療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)に限り、本助成の対象とする。
3 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える者については、40歳の誕生日以後に保険診療として初めて生殖補助医療を開始した場合であっても、令和4年9月30日までに治療を開始した者であれば、回数制限の基準日において40歳未満で初めて治療を開始したものとみなし、通算助成回数を通算6回までとする。
4 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、熊本県特定不妊治療費助成事業による助成を受けた者の助成については、従前の例による。
5 治療期間が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの者については、第5条の規定にかかわらず、令和6年3月31日まで申請することができる。
別表(第4条関係) 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲