○あさぎり町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成29年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町(以下「町」という。)が犯罪の防止及び行方不明者の捜索を目的として設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び行方不明者の捜索を目的として設置するカメラで、画像表示装置、録画のために必要な記憶媒体等の関連機器で構成する装置をいう。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(防犯カメラの設置)
第3条 町長は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は、必要最小限の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、必要最小限の範囲とすること。
(3) 防犯カメラの付近の見やすい場所に、町が防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(職員等の責務)
第4条 町の職員又は職員であった者は、防犯カメラにより得た画像(以下「画像情報」という。)を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 職員は、画像情報及び防犯カメラについては、この要綱のほか、法の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(管理責任者の設置)
第5条 町長は、防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用を適正に行わなければならない。
(画像情報の閲覧)
第6条 職員は、防犯カメラで撮影されている画像情報又は記録媒体等に記録された画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。
2 職員は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、法第69条第2項各号のいずれかに該当する場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。
3 職員は、画像情報の閲覧を行った場合は、その内容を防犯カメラ撮影画像閲覧記録簿(別記様式)に記録するものとする。
(画像情報の記録及び保管)
第7条 画像情報の保管期間は、7日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。
(1) 法令等に基づく要請を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工してはならない。
3 職員は、画像情報を複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 管理責任者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。
5 管理責任者は、画像情報の保管期間経過後は速やかに当該情報の消去又は上書き、記録媒体等の破砕等の処理を行い、記録媒体等からの画像情報の再生ができない状態にしなければならない。
(画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)
第8条 管理責任者は、画像情報を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は町の機関以外のもの(本人は除く。)に提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合は、目的外利用又は外部提供することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。