○あさぎり町特別支援学級等通学支援事業条例施行規則

平成29年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町特別支援学級等通学支援事業条例(平成29年あさぎり町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第3条の規定により通学支援事業を利用しようとする児童生徒の保護者は、利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 教育長は、前条の規定による利用申請書が提出された場合は、その内容をもとに利用が適正と認めた場合に利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 教育長は前項の利用許可を行う際、家庭の状況及び、児童生徒の身体等の状況の聞き取りを行い、学校長、障害福祉担当課等の意見を踏まえて、厳正に検討を行うこととする。

(利用許可の取消し)

第4条 教育長は、通学支援事業の利用を許可した後、条例第2条の利用の範囲を逸脱していることが判明した場合は、許可を取り消すことができる。

(利用券の交付)

第5条 教育長は、第3条により利用の許可を受けた児童生徒に対し、送迎に対するあさぎり町特別支援学級等通学支援事業利用券(様式第3号)(以下「利用券」という。)を年間36枚の範囲内で交付する。

(送迎の範囲)

第6条 利用者の送迎の範囲は自宅から在籍する学校までとする。

(利用の方法)

第7条 第5条により交付を受けた利用券を使用するときは、条例第4条により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、利用をする旨の連絡を行い、受託者に対し利用券を1枚渡すものとする。

(受託者)

第8条 本事業の受託者は、教育委員会が指定するタクシー業者とする。

(禁止事項及び利用券の返還)

第9条 利用者及びその保護者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。

2 教育長は、利用者及びその保護者が、前項の規定に違反したときは、交付済の利用券を返還させるものとする。

(委託費用)

第10条 本事業を実施するに当たり、受託者に対して支払う費用はタクシー料金の実費とする。なお、受託者は利用があった月の月末締めで、事業実施報告書(様式第4号)を添えて、教育委員会に委託料を請求するものとする。

(受託者の遵守事項)

第11条 本事業における受託者は、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 利用希望時に即時対応できる運転者の配置

(2) 運転者への移送業務に関する法令等遵守の指導

(3) 利用児童生徒に対する、プライバシーの保護。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日教委規則第1号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委規則第11号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町特別支援学級等通学支援事業条例施行規則

平成29年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)