○あさぎり町地域密着型特別養護老人ホーム入所指針

平成29年6月12日

告示第29号

(目的)

第1条 この指針は、地域密着型特別養護老人ホーム(以下「地域密着型施設」という。)への入所に関する基準を定めることにより、町内の各施設において共通認識のもと、入所決定過程の公平性及び透明性を確保し、入所の円滑な実施に資することを目的とする。

(入所判定の対象者)

第2条 入所判定の対象者となる者は、入所希望者のうち、要介護3から要介護5までの要介護者とする。ただし、要介護1又は要介護2の者であっても、次項に該当する場合は、特例的な地域密着型施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めるものとする。

2 特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮する。

(1) 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

(2) 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

(3) 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。

(4) 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

(入所申込み等)

第3条 地域密着型施設への入所申込みは、定められた入所申込書及び調査票を用いて行うものとする。特例入所においては、申込書に担当の介護支援専門員の意見書を添付するものとし、意見書の添付がない場合は、入所希望者又はその者の状況を的確に把握している家族等(以下「申込者」という。)から聞き取りを行い、必要に応じて参考となる資料の提示を求める。

2 受付時の対応に当たっては、申込者等と面接するなど、入所希望者等の状況把握に努めることとし、あさぎり町(以下「保険者」という。)に対する申込内容についての情報提供及び照会に関して同意を得るとともに、入所の決定方法等について説明を行い、申込書の同意書欄に署名を受けるものとする。

3 受付後の対応に関して地域密着型施設は、申込書を受理した場合は、入所申込受付簿にその内容を記載し、その後の経過を明らかにする。そして、入所判定が行われるまでの間に、保険者に対して報告を行うとともに、当該入所者が特例入所対象者に該当するか否かの判断に当たって適宜その意見を求めることができる。

4 保険者は、上記3の意見の求めに応じ、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅等における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、地域密着型施設に対して書面により適宜意見を表明する。

(変更の届出義務)

第4条 申込者は、申込み後、要介護度あるいは介護者の変更、又は介護保険施設等への入所など、入所申込書の内容に著しい変更が生じた場合は、地域密着型施設へその変更内容を届け出なければならない。

(入所決定の手続及び記録の保管等)

第5条 地域密着型施設は、入所の決定に係る委員会又は会議(以下「入所判定会議」という。)を設置し、合議制により入所の優先順位の決定を行こととする。

2 入所判定委員会の構成は、地域密着型施設の長、生活相談員、介護主任、看護主任、介護支援専門員等で構成することとし、併せて施設職員以外の第三者の参加を求めることが望ましいこととする。

3 入所判定委員会の開催は必要に応じて開催することとし、「評価基準」に基づき、入所の必要性の高い者の優先順位を決定し、「優先入所対象名簿」を作成するものとする。

4 入所判定委員会は、空床が生じた場合、受入れ条件(男女の別、認知症の程度、その他施設の処遇上の事情など)を総合的に判断した上で、申込者の意思確認を行い、入所者の決定を行い、その旨申込者に通知する。

5 入所判定委員会は、審議の内容を記録し、これを5年間保存しなければならない。また、地域密着型施設は、申込者から請求があった場合、当該申込者に関する記録を開示するよう努めるとともに、保険者又は熊本県から求めがあったときは、記録を提出することとする。

(委員の守秘義務)

第6条 入所判定委員会の委員は、業務上知り得た申込者等に関する個人情報を漏らしてはならない。また、委員の職務を退いた後も同様とする。

(県指針の準用)

第7条 次の各号に記す項目や、この指針に記載のない事項は、「熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針」の規定を準用することとし、様式等の準用に関しては、「地域密着型」の文言を加えて使用するものとする。

(1) 判定評価の基準

(2) 入所申込書等の関係様式

(3) 特例入所の要件該当の判定

(4) 入所の辞退等の取扱い

(5) 名簿の管理

(退所)

第8条 地域密着型施設は、平成27年4月1日以降に入所した者が、次のいずれかに該当する場合は、その者の心身の状況や退所後の環境等を十分に検討した上で退所を決定するものとする。この場合において、地域密着型施設は、退所者や家族へ精神的ケアや介護技術の指導など必要な支援を行うよう努めるものとする。

(1) 要介護認定において、要介護3以上であった者が、要介護1又は要介護2と認定され、かつ、特例入所の要件に該当しない場合

(2) 要介護認定において、自立、要支援1又は要支援2と認定された場合

(説明責任)

第9条 申込者から入所選考に関する説明を求められた場合に、適切に対応できるよう、責任者あるいは窓口を明確にしておくとともに、説明を求められた場合には、選考方法やその結果について説明を行い、十分な理解を得るよう努めるものとする。

この指針は、平成29年7月1日から施行する。

あさぎり町地域密着型特別養護老人ホーム入所指針

平成29年6月12日 告示第29号

(平成29年7月1日施行)