○あさぎり町農業委員候補者評価委員会条例
平成29年12月18日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、あさぎり町長(以下「町長」という。)が、あさぎり町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するにあたり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定により、農業者等から推薦を受けた者又は募集に応募した者(以下「農業委員候補者」という。)を公平かつ適正に評価するために、あさぎり町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、法及びあさぎり町農業委員会委員の定数条例(平成29年あさぎり町条例第24号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 委員候補者評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林振興課長
(4) 農林振興課課長補佐
(5) 農業委員会事務局長
(6) 区長会代表5名
(7) 農業委員経験者1名
2 農業委員の候補者及び個人の推薦者並びに推薦をする団体の代表者は、評価委員にはなれない。
3 委員候補者評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は農林振興課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(評価委員の任期)
第5条 評価委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 評価委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員候補者評価委員会は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。
2 委員候補者評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員候補者評価委員会の議長は、委員長をもって充てる。
4 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(守秘義務)
第7条 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員候補者評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 評価委員の報酬及び費用弁償は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。