○あさぎり町債権回収対策室設置要綱

平成29年11月21日

訓令第13号

(目的)

第1条 あさぎり町の債権回収対策に係る総括及び指導を行うとともに、町の強制徴収公債権について、滞納者に係る財産情報等徴収及び滞納整理に必要な情報を各強制徴収公債権で共有することや町税の徴収ノウハウを活かすことにより、一層効果的・効率的な徴収及び滞納整理を行うため、税務課内に債権回収対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(職務)

第2条 対策室に室長を置く。ただし、税務課長が兼務することができる。

2 税務課職員のうち、町税の徴収を担当する職員は、対策室の職務を兼務する。

(所掌事項)

第3条 対策室は、あさぎり町組織規則(平成22年あさぎり町規則第3号)第3条第3号に掲げる事務のうち、各税の徴収及び税外収入金の徴収事務を所掌する。

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

あさぎり町債権回収対策室設置要綱

平成29年11月21日 訓令第13号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年11月21日 訓令第13号