○あさぎり町林業振興基金事業補助金交付要綱
平成30年3月7日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町林業振興基金(以下「基金」という。)を活用するため、林業関係団体及び事業者(以下「補助事業者等」という。)に対し予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、あさぎり町林業振興補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第96号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金限度額は、別表のとおりとする。
2 その他町長が認めるものとする。
(補助金の内示)
第4条 規則第5条において、事業実施計画が2か年以上にわたるものの補助金の内示は、補助事業等実施の各年度において行うものとする。
(事業の着工及び完成報告)
第8条 規則第14条において、高性能林業機械及び施設を導入するものについては、事業を着手したときは事業着手報告書を、完了したときは事業完了報告書を町長に提出するものとし、その他については事業完了報告書を提出するものとする。
2 事業着手報告書及び完了報告書の様式は規則様式第8号を準用する。
(確認検査)
第9条 町長は、前条により完了報告書を受理したときは、直ちに確認を行うものとする。
(状況報告)
第11条 高性能林業機械、林業施設等を導入したものについては、事業実施計画に基づく状況を確認するため、事業実施年度の翌年度より3年間、報告するものとする。尚、間接補助事業等において、県が別に定めているときはその規定を準用する。
2 状況報告については、事業実施状況報告書(様式第3号)を毎年度6月末までに、町長に提出しなければならない。
(状況確認)
第12条 補助事業者の林業従事状況については、町長が確認することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第48号)
この要綱は、令和6年3月15日から施行する。
別表
事業名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助金額 | 補助事業者等 |
林業振興機械等整備補助金 | 高性能林業機械及び特用林産物に係る機械の導入や木材加工流通施設等の整備等に係る経費。 (補助は1事業あたり) | 事業費の50%以内 上限200万円※1 (嵩上げの場合は国県合わせて70%以内) | 町内に事業所がある素材生産及び製材業者 町内在住の林産物を生産・販売する林業者 その他町長が認める者 |
特用林産物施設化推進事業補助金 | 特用加工流通安定生産施設等の整備 | 事業費の50%以内 上限100万円※1 (嵩上げの場合は国県合わせて50%以内) | 町内在住の林産物を生産・販売する林業者 その他町長が認める者 |
林業従事者育成促進事業補助金 | 林業従事者の育成のための経費。 | 業務の円滑な遂行に必要な免許取得に係る経費(定額) (事業所からの証明が必要) | 町内に在住の林業に従事する者 町内に事業所がある素材生産、製材業者及び特用林産業者 |
林業従事者が個人で使用する林業機械等を導入するための経費(チェンソー・刈り払い機等) | 購入費の50%以内※1 (事業所からの証明が必要) | 町内に在住の林業に従事する者 町内事業所で林業に従事する者 その他町長が認める者 | |
林業大学校(長期課程)を卒業し、新規に林業に従事する者に対し、従事に必要となる林業機械等を購入するための経費。 | 定額補助(上限20万円)※2 (他機関より支給されている機械等は該当しない。) (事業所からの証明が必要) | 町内在住又は町内事業所に勤務する新規林業従事者 その他町長が認める者 | |
簡易トイレやAED等の林業従事者の労働環境を改善するための経費。 | 経費の1/2以内 上限50万円※1 | 町内に事業所がある素材生産業者 その他町長が認める者 | |
業務能力向上を図るための研修の講師派遣の経費。 | 経費の1/2以内 上限10万円 | 町内に事業所がある素材生産業者 その他町長が認める者 | |
森林公益的機能発揮促進事業 | 公益的機能発揮に必要な森林整備作業の経費(間伐を除く。) | 事業費の12%以内 (国県と合わせて事業費の80%以内) | 森林経営計画認定者 |
間伐実施に必要な作業道(トラック道)の開設 | 事業費の20%以内 (国県と合わせて事業費の88%以内) | 森林経営計画認定者 |
※1 申請者が同事業を活用するのは3回までとし、購入する機械等については、中古は補助対象外とする。また、購入後同じ機械等を3年間は購入できない。
※2 申請者が補助を受けた翌年度より2年以内に林業従事から離れた場合は、補助金の全額又は一部を返納しなければならない。