○あさぎり町図書館資料の保存及び除籍・廃棄要綱

平成30年3月27日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町図書館(以下「図書館」という。)の図書資料(視聴覚資料を含む。以下「図書」という。)の適正な維持・管理を図り、有効な利用に供するため、図書の保存及び除籍・廃棄の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書の登録・管理)

第2条 図書を蔵書しようとするときは、図書登録するものとする。

2 図書基本帳簿は、備品台帳に替わることができる。

(保存の基準)

第3条 図書が次の基準に該当する場合は、永久保存とし、原則貸出しは行わない。

(1) あさぎり町に関する郷土(地域)行政資料。ただし、複本は除く。

(2) 絶版等により再び収集することが困難なもので資料的価値があると認められるもの。

(3) その他館長が必要と認めた資料。

(除籍・廃棄の基準)

第4条 次に該当する図書は、除籍(図書登録から抹消することをいう。)し、廃棄するものとする。

(1) 破損又は汚損が著しく補修が不可能なもの

(2) 学問や技術の進歩などにより、記述内容が時代に適さなくなったと認められるもの

(3) 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となったもの

(4) 天災及び盗難の事故で回収不可能となったもの

(5) 貸出で回収不可能となって、3年以上経過したもの

(6) 所在不明となり最終確認から3年以上経過したもの

(7) その他館長が不用と認めるもの

(除籍の決定)

第5条 前条の規定に基づき除籍の決定を行うときは、理由を付して館長の決裁を受けなければならない。

(除籍資料の処分)

第6条 図書館は、除籍を決定した不用資料を必要に応じて、他の図書館、公共的団体、希望者等に無償で提供、又は古紙として売払い・廃棄処分をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町図書館資料の保存及び除籍・廃棄要綱

平成30年3月27日 教育委員会告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会告示第6号