○あさぎり町伝統芸能保存継承費補助金交付要項
平成15年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要項は、あさぎり町内の伝統芸能保持団体が自主的、意欲的に行う伝統芸能保存継承活動事業を支援しその活性化を図るとともに、地域社会におけるふれあいの場を形成し、潤いのある個性豊かな文化的生活環境の実現を目指すものとし、あさぎり町伝統芸能保存継承費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、あさぎり町文化財保護条例(平成15年あさぎり町文化財保護条例第88号。以下「条例」という。)、あさぎり町文化財保護条例施行規則(平成15年教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)及びあさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるもの(以下「対象者」という。)は国指定文化財、熊本県指定文化財又はあさぎり町指定文化財に該当する伝統芸能保持団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、年度内(当該年の4月1日から翌年の3月31日まで)の事業で、対象者が自ら企画立案し、事業計画が趣旨に沿った内容であると町長が承認した事業で、原則として1団体1件とする。ただし、次の各号に掲げるものは対象外とする。
(1) 専ら営利を目的とする事業
(2) 特定の団体の宣伝を目的とする事業
(3) 政治的、宗教的な宣伝意図を持つ事業
(補助金交付額)
第4条 交付する補助金の額は、次のとおりとする。ただし、事業計画の内容により、伝統芸能の保存・公開等に要する経費が高額になる場合は、別途協議のうえ補助金の額を決定する。
(1) 国指定の伝統芸能 5万円以内
(2) その他の伝統芸能 4.5万円以内
2 町長は、申請者から提出された書類について審査を行い、適当であると認めたときは、あさぎり町伝統芸能保存継承費補助金交付決定通知書(様式第3号)を代表者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年7月23日告示第73号)
この要項は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。