○あさぎり町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年11月8日

規則第16号

あさぎり町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年あさぎり町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び法第115条の20第1項の規定による申請は、指定申請に関しては第1号様式及び第1号の3様式により行うものとし、更新申請に関しては第1号の2様式及び第1号の4様式によるものとする。

2 法第79条第1項及び法第115条の20第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 法第79条の2及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、第1号の2様式による更新申請書により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項及び法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては第2号様式による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては第3号様式による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項及び法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(第3号の2様式)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第4条 町長は、第2条及び第3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(実施細目)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年11月8日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)