○あさぎり町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成30年11月8日

規則第17号

あさぎり町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年あさぎり町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、第1号様式による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 法第70条の2の規定を準用する、法第78条の12に基づく指定の更新申請は、第1号の2様式による指定更新申請書により行うものとする。

(公募指定の手続)

第2条の2 町長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を広報又は広報誌への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。

2 公募指定を受けようとする者は、町長が指定する期間内に指定居宅サービス事業者等の指定に係る事前協議書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による応募者のうちから指定地域密着型サービス事業者として指定すべき者を選考により決定し、通知するとともに、第1項の規定する方法により公表するものとする。

4 前項第3項の規定は、公募指定の場合について準用する。

(公募指定の有効期間)

第2条の3 法第78条の15第1項の町長が定める期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び法第115条の15の規定による届出は、省令第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては第2号様式による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては第3号様式による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(第3号の2様式)により行うものとする。

3 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の町長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、第4号様式による指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に…

平成30年11月8日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)