○あさぎり町要介護認定等に係る情報提供取扱要綱

平成30年10月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町が行う要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)に係る資料を、介護サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント(以下、「介護サービス計画等」という。)の作成に当たり情報提供資料とする場合について必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 本要綱において情報提供とは、介護サービス計画等の作成に当たり必要とする当該被保険者(以下、「本人」という。)の要介護認定等の情報をあさぎり町が提供することをいう。

2 情報提供に当たっては事前に本人の同意を得なければならない。この場合において、本人の同意とは、介護保険要介護認定等申請書の同意欄(代筆者含む)に記名、押印があることを原則とし、申請代行の場合にあっては、「要介護認定等の申請代行に係るあさぎり町のガイドライン」に基づき、提出代行者の欄に指定居宅介護支援事業者等(以下、「事業者」という。)の記載、押印があることをもって本人の同意があったものとする。

3 主治医意見書(以下、「意見書」という。)の資料提供については、原則資料提供への主治医の同意がなければ、その提供を行ってはならない。なお、主治医同意の有無は意見書でこれを確認する。

(提供資料)

第3条 本要綱に基づき提供する資料は次のとおりとする。

(1) 意見書

2 本人及びその介護者、事業者に対しては、次の各号に掲げる資料について提供する。ただし、本人に対し結果通知書等を送付した要介護認定等に係るものに限る。

(1) 調査票

(2) 意見書

(資料提供の方法)

第4条 資料提供の方法は、窓口での閲覧、若しくはその写しの窓口交付、郵送によるその写しの交付によるものとする。

2 前項の閲覧及び写しの交付を受ける場合は、あさぎり町介護保険個人情報の外部提供申請書兼誓約書(別紙様式1)を記載、押印の上、あさぎり町役場高齢福祉課介護保険グループに申請するものとする。

3 提供資料の写しを交付する費用(そのコピー代及び郵送料等)はあさぎり町の負担とする。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に高齢福祉課長が定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

様式 略

あさぎり町要介護認定等に係る情報提供取扱要綱

平成30年10月29日 告示第53号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年10月29日 告示第53号