○あさぎり町地域学校協働本部運営委員会設置要綱

平成30年12月25日

教委告示第18号

(設置)

第1条 地域と学校が連携・協働し、地域学校協働活動を推進することにより、未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、学力を育むための活動支援を行うことを目的とし、あさぎり町地域学校協働本部運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 総括的な地域学校協働活動推進員の配置

(2) 学校支援活動に関すること。

(3) 家庭教育支援活動に関すること。

(4) 地域活動に関すること。

(5) 地域未来塾に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という)は、教育委員会、学校運営協議会委員、総括的な地域学校協働活動推進員をもって構成する。

(総括的な地域学校協働活動推進員)

第4条 総括的な地域学校協働活動推進員は、あさぎり町地域学校協働活動推進員設置要綱(平成30年あさぎり町教育委員会告示第5号)に基づき教育委員会が委嘱した、あさぎり町地域学校協働活動推進員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は教育長をもって充て、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は委員会を総理し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

あさぎり町地域学校協働本部運営委員会設置要綱

平成30年12月25日 教育委員会告示第18号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年12月25日 教育委員会告示第18号