○あさぎり町保育の利用調整の基準に関する要綱
平成30年12月21日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る保育園、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)における選考過程の透明化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法令の定めるところによる。
(利用調整)
第3条 町は、別表第1により算出した点数の高い児童から、保育園、認定こども園を優先的に利用できるよう調整するものとする。この場合において、保護者が2人の場合は、各々の評価点数を足し上げた上その2分の1を評価点数とする。
(基準日)
第4条 前条の規定による利用調整の基準日は、利用申込み締切日とする。ただし、利用申込みについて保留となった場合で、同一年度内において利用調整を行う際の基準日は、利用調整時点とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行し、同年4月1日以降の入所に係る申込みから適用する。
附則(令和5年3月8日告示第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基本点数
保護者の状況 | 1月当たり就労時間 | 点数 | |
就労 | 外勤又は自営 | 1月160時間以上 | 10 |
1月120時間以上159時間未満 | 9 | ||
1月80時間以上119時間未満 | 8 | ||
1月48時間以上79時間未満 | 7 | ||
1月48時間未満 | 5 | ||
内職 | 1月80時間以上 | 7 | |
1月80時間未満 | 6 | ||
妊娠・出産 | 産前産後2か月間 | 10 | |
産前産後12か月間 | 7 | ||
疾病・障害 | 疾病(入院・常時病臥・精神性) | 10 | |
疾病(一般療養) | 8 | ||
障がい(身障1・2級/療育A) | 10 | ||
障がい(身障1・2級/療育A以外の等級) | 8 | ||
介護・看護 | 病院・施設等での付添(週4日以上) | 9 | |
病院・施設等での付添(週4日未満) | 8 | ||
居宅での介護・看護 | 9 | ||
災害復旧 | 災害復旧 | 10 | |
求職活動 | 求職活動(起業準備含む) | 6 | |
就学 | 就学(職業訓練含む) | 8 | |
虐待・DV | 虐待・DV(ドメスティックバイオレンス) | 10 | |
育児休業 | 育児休業 | 9 | |
その他 | 上記に掲げるもののほか保育できないと認められるとき | 6 |
別表第2(第3条関係)
調整点数
調整内容 | 点数 |
保育必要量(保育標準時間) | 10 |
保育必要量(保育短時間) | 8 |
ひとり親家庭 | 8 |
生活保護世帯 | 3 |
生計中心者の就労 | 3 |
児童虐待・DV | 3 |
障害児 | 3 |
育児休暇を終えた復職(自営業で育児に伴って休業した場合も含む) | 2 |
兄弟姉妹の同時利用 | 2 |
家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)の卒園児 | 2 |
保護者が保育士等として就労(内定) | 8 |
65歳未満の保育可能な直系尊属(祖父母等)と同居している場合 | △2 |
保護者に正当な理由がなく6月分以上保育園保育料の滞納がある場合 | △3 |
同点数のため入所の優先度が判断できなかった場合は、次の基準を用いて、総合的に判断する。
(1) 収入のより低い者を優先する。
(2) 多子世帯を優先する。
(3) ひとり親家庭を優先する。