○あさぎり町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

令和元年6月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町国民健康保険税条例(平成15年あさぎり町条例第56号)第25条第1項第3号に規定するその他特別の事情がある者で、75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することに対する激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者とは、被用者保険からの資格喪失により国民健康保険の資格を取得する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免措置の内容)

第3条 この要綱による旧被扶養者に対する減免措置は、次の各号のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者は、5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特別世帯をいう。)である場合は減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯は、5割

 減額賦課2割軽減該当世帯は、軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯は、特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯は、特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続き等)

第4条 この要綱で規定する減免措置の適用は、申請(様式第1号)によるものとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となったときは、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

 原則として当該旧被扶養者から減免の申請があった日以降の納期未到来分の保険税を減免するものとする。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 旧被扶養者移動連絡票等により、前号アと同様の判断を行う。

 前号イ及びと同様の取扱いとする。

 他市町村から直接連絡票等の提出を受けたときは、この要綱による減免申請があったものとみなし、職権で減免を適用することができる。

(雑則)

第5条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年6月18日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

令和元年6月18日 訓令第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年6月18日 訓令第4号
令和3年9月10日 訓令第6号