○あさぎり町介護保険料滞納者に係る保険給付制限取扱要綱

令和元年5月31日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条及び第69条の規定に基づく保険給付の制限(以下「給付制限」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第2条 町長は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)から要支援・要介護認定申請(更新を含む。以下「要介護認定申請等」という。)があったときは、当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該認定をしようとする日において、納期限から1年が経過した滞納保険料があると見込まれる場合、当該第1号被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第1号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前項の通知書を交付する際、当該被保険者に対して、介護保険料滞納に対する弁明書(第2号様式)を交付し、弁明の機会を付与しなければならない。

3 前項の規定による弁明書を交付された当該被保険者は、予告通知日から30日以内に弁明書を町長に提出しなければならない。ただし、高齢者のみの世帯である等の理由により弁明書の提出が困難な場合には、担当職員が聞き取りで作成するものとする。

4 町長は、前項の規定により、提出された弁明書について、承認あるいは却下の決定を行い、当該被保険者に対して弁明書の審査結果通知書(第3号様式)を交付するものとし、却下の決定がなされた者には支払方法変更の記載(法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)した被保険者証を交付するものとする。

5 支払方法変更の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。

6 町長は、支払方法変更の記載の対象となる第1号被保険者については、認定有効期間の延長を行わないことができる。

(支払方法変更を行わない事由の基準)

第3条 法第66条第1項及び第2項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第30条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第98条及び第100条の規定に基づき、被保険者が次の各号に掲げる事由等に該当するときは、支払方法の変更の措置は行わないこととすることができる。

(1) 震災、風水害、火災等これに類する災害による著しい損害

被保険者が当該申請をしようとする日から1年以内までに、住宅、家財又はその他の財産の3割以上の損失を受けた場合。ただし、故意に災害を発生させたときを除く。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の見込み収入額が、次に掲げる理由等により前年収入額の7割未満に減少し、かつ、被保険者等の属する世帯の実収入見込み月額が、その世帯につき算定した生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)に規定する基準生活費に100分の120を乗じて得た額に満たない場合

(ア) 生計維持者の死亡、重大な障害、長期間入院等

(イ) 生計維持者の失業等による著しい減収

(ウ) 干ばつ等が原因の不作等による著しい減収

(3) 生活保護法による被保護者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般医療疾病医療費の支給又は介護保険法施行規則第98条に規定する医療に関する給付を受ける場合

2 前項第1号に規定する損失の程度は、罹災者名簿等で確認できる場合を除き、原則として関係官公署の長が発行する証明書により判定する。

(支払方法変更の終了)

第4条 支払方法の変更処分を受けている者が次に掲げる事由に該当することにより、当該処分を終了しようとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(1) 滞納保険料の完納

(2) 滞納額の著しい減少

(3) 前条第1項各号に掲げる事由

2 前項第2号に規定する滞納額の著しい減少とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 滞納保険料の2分の1以上が納付されたとき。

(2) 納入計画書の提出等で滞納保険料納付が確実に見込まれるとき。

3 町長は、介護保険給付の支払方法変更終了通知書(第5号様式)と支払方法変更の記載を抹消した被保険者証を交付するものとする。ただし、町長は、同項各号に該当することが確認できた場合は、被保険者証から支払方法変更の記載を削除できるものとする。

4 支払方法の変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を抹消した日から効力を生じる。

(第1号被保険者に対する給付一時差止の処分基準)

第5条 町長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第1号被保険者から償還払いの給付申請があったときは、当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、納期限から1年6月が経過する滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。)があった場合、その発行日から30日以内に納付すべき期限を指定した介護保険給付の支払一時差止通知書(第6号様式)を交付する。

2 一時差止の対象となる保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。

3 町長は、給付の一時差止を受けた第1号被保険者が給付の一時差止後においても滞納保険料を納付しないときは、法第67条第3項の規定により、介護保険滞納保険料控除通知書(第7号様式)を交付し、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除するものとする。ただし、町長は、一時差止に係る保険給付の額が滞納保険料に満たないときであっても、納期限の古い順に滞納保険料額を控除することができる。

4 町長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を削除するものとする。この場合、支払方法の変更の終了については、前条第3項の規定を準用する。

(一時差止を行わない事由)

第6条 法第67条第1項及び第2項、法施行令第32条並びに法施行規則第104条の規定に基づき、被保険者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、保険給付支払の一時差止めの措置は行わないこととすることができる。この場合の該当基準については、第3条の規定を準用する。

(1) 震災、風水害、火災等これに類する災害による著しい損害

(2) 生計維持者の著しい減収等

(3) 生活保護法による被保護者

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付額減額等)

第7条 町長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請を受け、当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)について調査し、認定有効期間の開始日を基準日として、法施行令第33条及び第34条並びに法施行規則第111条の規定により算定した保険料徴収消滅期間が1月以上あったときは、介護保険給付額減額通知書(第8号様式)を交付し、被保険者証に給付減額等の記載をするものとする。

2 給付減額等の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が行われている場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

(給付額減額を行わない事由)

第8条 法第69条第1項及び第2項、法施行令第35条並びに法施行規則第113条の規定に基づき、被保険者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、給付額減額等の措置は行わないことにすることができる。この場合の該当基準については、第3条の規定を準用する。

(1) 震災、風水害、火災等これに類する災害による著しい損害

(2) 生計維持者の著しい減収等

(3) 生活保護法による被保護者

(4) 生活保護法による要保護者であって、給付額減額等の記載を受けていないとしたならば保護を必要としない状態となるもの

(給付額減額の終了)

第9条 被保険者証に給付額減額等の記載を受けている被保険者が前条各号に掲げる事由に該当することにより当該給付額減額等の記載の削除を受けようとする場合は、介護保険給付額減額免除申請書(第9号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により、提出された申請について、承認あるいは却下の決定を行い、当該被保険者に対して介護保険給付額減額免除(承認・却下)通知書(第10号様式)を交付するものとし、承認の決定がなされた者の被保険者証からは給付額減額等の記載を削除するものとする。

3 給付額減額の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を抹消した日から効力を生じる。

4 前条第4号に基づく申請については、保護実施機関が発行する境界層該当証明書により該当するものであることを確認し、認定するものとする。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年8月12日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町介護保険料滞納者に係る保険給付制限取扱要綱

令和元年5月31日 告示第9号

(令和3年10月1日施行)