○あさぎり町債権回収対策会議設置要綱

平成26年11月18日

訓令第23号

(設置)

第1条 あさぎり町が有する公債権及び私債権の回収並びに適正な債権管理を目的として、関係課との協議及び調整を行うため、あさぎり町債権回収対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。

(1) 債権回収対策に関する目標設定及び推進体制の整備

(2) 滞納による実態把握と具体的な債権回収方法

(3) 債権回収及び管理に関する関係課との連携

(4) その他債権回収及び管理に関する必要な事項

(組織)

第3条 対策会議の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。ただし、町長が必要と認めたときは、他の職員を対策会議の委員に充てることができる。

(1) 総務課長

(2) 企画政策課長

(3) 財政課長

(4) 税務課長

(5) 町民課長

(6) 生活福祉課長

(7) 高齢福祉課長

(8) 健康推進課長

(9) 建設課長

(10) 上下水道課長

(11) 農林振興課長

(12) 教育課長

(議長及び副議長)

第4条 対策会議において委員の中から議長及び副議長を選出する。

2 議長は、対策会議の会務を総理する。

3 議長に事故あるときは、副議長が議長の職務を代理する。

(対策会議)

第5条 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 対策会議は、協議及び調整が必要と認めるときに、議事に関係する者の出席を求め、開催するものとする。

3 議長が必要と認めた場合は、対策会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 対策会議の事務局は、税務課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営等に必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年5月29日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

あさぎり町債権回収対策会議設置要綱

平成26年11月18日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年11月18日 訓令第23号
令和元年5月29日 訓令第2号
令和3年2月18日 訓令第1号