○あさぎり町営住宅入居者に係る連帯保証人免除取扱規則
令和元年8月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町営住宅管理条例(平成15年条例第164号。以下「条例」という。)第12条第3項に規定する連帯保証人の免除の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48条)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族
(10) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第4条)第21条に規定する被災者
(11) 町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望する者
(12) 町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除去に伴い他の町営住宅に入居を希望する者
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
(1) 死亡したとき。
(2) 緊急連絡人の住所、連絡先等について変更が生じたとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に連帯保証人の連署の免除を受けた者については、この規則の規定により当該免除を受けた者とみなす。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。