○あさぎり町デジタル防災同報無線戸別受信機の貸与に関する要綱
令和元年6月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町デジタル防災同報無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の種類)
第2条 戸別受信機の種類は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1) 標準型戸別受信機 音声で防災情報等を出力する機器及び附属部品をいう。
(2) 文字表示機能付き戸別受信機 音声及び文字表示で防災情報等を出力する機器及び附属部品をいう。
(標準型戸別受信機等の貸与対象者)
第3条 標準型戸別受信機の貸与の対象となる者(以下「標準型貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、次条の規定により文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受ける者を除く。
(1) 町内に住民登録をしている世帯の世帯主(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)
(2) 町内に存する学校、病院、福祉施設、店舗、事務所その他の事業所(以下「事業所」という。)の長(その他町長が戸別受信機の貸与が必要でないと認めたものを除く。)
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 標準型戸別受信機は、標準型貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。
(文字表示機能付き戸別受信機の貸与対象者)
第4条 文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「文字表示付き貸与対象者」という。)は次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者で聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)の属する世帯の世帯主
(2) 町内に住所を有し、かつ、居住している者で両耳の聴力レベルがいずれも56デシベル以上あって、身体障害者手帳の交付を受けていない者(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)の属する世帯の世帯主
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 文字表示機能付き戸別受信機は、文字表示機能付き貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。
(貸与の申請)
第5条 申請者は、貸与を受ける戸別受信機の種類に応じて、あさぎり町デジタル防災同報無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機の返還)
第6条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、事業所の廃止又は町外への移転、転出その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき、又は文字表示付き貸与対象者に該当しなくなったときは、速やかにあさぎり町防災行政無線戸別受信機返還届(様式第2号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。
(戸別受信機の管理等)
第8条 使用者は、戸別受信機を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(維持管理の費用)
第9条 戸別受信機に係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。
2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、あさぎり町デジタル防災同報無線戸別受信機状況報告書(様式第4号)により、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 経年劣化等により動作不良となった場合は、無償で取り替えるものとする。
4 亡失や毀損により取り替えや修理が必要となる場合は、以下の経費を負担するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(1) 亡失した場合は、戸別受信機代全額
(2) 毀損により取り替えが必要となる場合は、6,000円
(3) 毀損により修理が必要となる場合は、修理費用全額(上限3,000円)
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月20日から施行する。
附則(令和2年4月23日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。