○あさぎり町子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用給付認定事務取扱要綱
令和元年9月17日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及びあさぎり町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年あさぎり町条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設等利用給付認定等の手続き)
第2条 施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等の利用の申込書を兼ねるものとする。
3 申請書には、施設等利用給付認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて施設等利用給付認定のための調査及び審査に必要な書類を添付しなければならない。
(調査及び審査)
第3条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、施設等利用給付認定を行うものとする。
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) あさぎり町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第101号)第2条第1項に規定するひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等に兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする特定子ども・子育て支援施設と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(有効期間)
第5条 町長は、施設等利用給付認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該施設等利用給付認定の有効期間を設定するものとし、同条の規定により町が定める期間は次の各号のとおりとする。
(1) 求職活動を事由として保育の必要性があると認められる場合にあっては、効力発生日から当該子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間(ただし、法第19条第3号の認定を受けた子どもにあっては、満3歳に達する日の前日までの期間)又は効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間のうちいずれか短い期間。なお、有効期間経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、その状況を確認し、再度認定することができる。
(2) 育児休業を事由として保育の必要性があると認められる場合にあっては、その事由に該当するものとして認めた当該育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事由として保育の必要性があると認められる場合にあっては、産後1年間を経過した日の属する月の末日までの期間
(4) 条例第3条第1項第13号に掲げる事由として保育の必要性があると認められる場合にあっては、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間
(認定の通知)
第6条 町長は、施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、施設等利用給付認定の申請が施設等利用給付要件を満たさないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の変更)
第7条 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の12第1項の規定により次に掲げる施設等利用給付認定の事項を変更する必要があるときは、施設等利用給付認定変更届(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 保育を必要とする事由
(2) 勤務先等
(3) 育児休業中の継続利用
(4) 認定期間
(5) 住所
(6) 保護者・保護者氏名
(7) 子ども氏名
(8) 世帯構成
(9) 同居者の障がい者手帳等の変更
(10) 生活保護受給
2 町長は、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達したとき、その他必要があると認めるときは、職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。その場合においては、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により、当該変更の認定に係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第30条の9第1項の規定により、施設等利用給付認定を取消すことができる。
(1) 当該施設等利用給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが施設等利用給付認定の有効期間内に、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 当該施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定の有効期間内に、他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、その他町長が認める場合
2 町長は、施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により、施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(現況届)
第9条 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定を受けた施設等利用給付認定保護者は、年1回、申請書及び保育を必要とする事由に応じて審査に必要な書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類の提出がない場合等保育の必要性があると認められない場合は、施設等利用給付認定を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。