○あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年3月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年あさぎり町条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第4条及び第6条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(勤勉手当の成績率)
第3条 成績率は、次に掲げる割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。
100分の262.5
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。