○あさぎり町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年あさぎり町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第18条第2項及び第3項本文に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第4項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第9条の規定により条例第18条第1項第2項第3項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第18条本文

勤務時間条例第5条

あさぎり町会計年度任用職員任用等に関する規則(令和2年あさぎり町規則第10号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第10条第2項及び第11条

第18条第3項

勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条

勤務時間規則第10条第1項、第11条及び第12条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第19条に規定する町長が規則で定める日及び同項に規定する町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第10条の規定により条例第19条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第19条

勤務時間条例第10条第1項

あさぎり町会計年度任用職員の任用等に関する規則(以下この条において「勤務時間規則」という。)第16条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第10条第1項及び第11条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第11条及び第12条

第19条第3項

勤務時間条例第10条第2項

勤務時間規則第16条第2項

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第12条の規定により準用する給与条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第29号)第6条に掲げる勤務とし、給与条例第23条第2項に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第14条の規定により給与条例第26条を準用し、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第16条に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第25条の規定により準用する給与条例第26条から第26条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第26条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する宿日直手当に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月8日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、あさぎり町会計年度任用職員の任用等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第18条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第19条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月11日から施行する。

(令和5年2月15日規則第7号)

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

(令和5年9月25日規則第11号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

22

2

20

看護師

1

45

2

38

助産師

1

45

2

38

生活支援員

1

30

2

28

障害支援区分調査員

1

45

2

38

子ども家庭支援員

1

45

2

38

レセプト点検員

1

45

2

38

保健指導事務員

1

45

2

38

包括支援センター事務員

1

45

2

38

介護マネジメント事務員

1

45

2

38

介護認定調査員

1

45

2

38

認定審査会事務員

1

45

2

38

心の相談員

1

22

2

20

英語サポーター

1

45

2

38

図書司書

1

45

2

38

教育審議員

1

48

2

40

特別支援教育支援員

1

48

2

40

学習支援員

1

48

2

40

B&G海洋センター管理員

1

4

2

10

あさぎり町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月18日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月18日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年2月15日 規則第7号
令和5年9月25日 規則第11号