○あさぎり町技能労務職の会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年あさぎり町条例第43号)第22条の2及び第24条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 文書配達員
(2) 町長公用車運転手
(3) マイクロバス運転手
(フルタイム技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬額)
第7条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」の給料月額は、前条の規定にかかわらず、この規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第8条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第9条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
(1) 文書配達員 | 2 | 39 | 3 | 55 |
(2) 町長公用車運転手 | 2 | 58 | 3 | 66 |
(3) マイクロバス運転手 | 2 | 59 | 3 | 67 |