○あさぎり町危機管理監設置規程
令和2年3月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町課設置条例(平成22年あさぎり町条例第1号)第3条の規定に基づき、特別の事務事業を処理する職員である危機管理監の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 多数の町民の生命、身体若しくは財産に莫大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある災害、事故その他の緊急の事態への対処並びにその発生及び拡大の防止(以下「危機管理」という。)に関する体制の確立を図るため、総務課に危機管理監を置く。
(任期付職員)
第3条 危機管理監は、あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年あさぎり町条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用する職員とする。
(職務の級)
第4条 危機管理監の職務の級は、あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の表における1号給とし、その職名は、課長補佐とする。
(職務)
第5条 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理し、及び当該事務を担任する職員を指揮監督するものとする。
2 危機管理監は、次に掲げる組織に対し、その事務局の職員として参与するものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定により設置するあさぎり町防災会議
(2) 災害対策基本法第23条の2第1項の規定により設置するあさぎり町災害対策本部
(3) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第27条第1項の規定により設置するあさぎり町国民保護対策本部
(4) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第27条第1項の規定により設置するあさぎり町緊急対処事態対策本部
(5) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第34条第1項の規定により設置されるあさぎり町新型インフルエンザ等対策本部
(緊急の事態における職務)
第6条 危機管理監は、第2条に規定する緊急の事態が生じたと認めるときは、各課等の長に対し、必要な情報の収集及び提供を求めるとともに、その拡大の防止のために必要な措置に関して助言するものとする。
(兼務)
第7条 前2条に定めるもののほか、町長は、危機管理のために必要と認める職務を危機管理監に兼務させることができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。